八女市男女共同参画のまちづくり条例【条例の概要】

男女がお互いの身体的特徴を理解し、人権を尊重しながら性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮でき、誰もが生き生きと輝く男女共同参画のまちづくりを目指して「八女市男女共同参画のまちづくり条例」を平成16年4月1日から施行しました。この中では、男女共同参画のまちづくりを進めるための六つの基本理念や市の責務、市民や事業者の役割、基本的な施策、男女共同参画推進審議会の設置などを定めています。また「性別による差別等の禁止」も定めており、平成16年7月1日からは苦情などを「八女市男女共同参画推進支援委員」へ申し出ることができます。「男女共同参画のまちづくり」に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

6つの基本理念

男女共同参画社会づくりに向けた基本的な考え方を、第三条で定めています。

  1. 人権の尊重   性別による差別を受けることなく、人権が尊重されること。また、自らの意思と責任のもとに個性と能力を発揮する機会が確保されるようにしていきましょう。
  2. 慣行等にとらわれない自由な活動の選択   性別による固定的な役割分担意識や慣行にとらわれることなく、自らの意思と責任のもとにさまざまな活動が選択できるように考えていきましょう。
  3. 政策・方針の決定過程への参画   すべての人が、社会の対等な構成員として、市の政策や地域、民間の団体等の方針決定の場に参画できるようにしていきましょう。
  4. 家庭生活との両立   家族を構成する男女が、次世代を担う子の養育、介護その他の家庭生活において、家族の対等な一員としての役割を果たし、かつ、就労をはじめとする社会活動に参画できるよう配慮しましょう。
  5. 教育の場における男女共同参画の推進   学校教育、社会教育、幼児教育、家庭教育等あらゆる教育の場において、人権の尊重と男女共同参画を推進しましょう。 
  6. 国際社会との協調   男女共同参画のまちづくりは、国際社会における取組や成果と密接な関係を有していることを考慮して、平和を基盤とした国際的協調の下に行いましょう。

 

それぞれの役割

市、市民、事業者のそれぞれの役割について、第四〜六条で定めています。

市の責務(第四条)

  1. 男女共同参画を市の重要な課題とし、男女共同参画を進めるための施策を策定し実施します。
  2. 国や他の自治体、市民、事業者と連携、協力して男女共同参画を推進していきます。
  3. 市が行なうすべての施策について男女共同参画の推進に配慮します。

市民の役割(第五条)

社会のあらゆる分野で、積極的に男女共同参画を推進するよう努めましょう。

事業者の役割(第六条)

  1. 事業活動において、積極的に男女共同参画を推進するよう努めましょう。
  2. 職場での男女差別をなくしましょう。また、男女が、仕事と家庭の両立ができるような環境の整備に努めましょう。
  3. 雇用者に男女共同参画の推進のための情報を提供するように努めましょう。

性別による差別の禁止

性別による差別の禁止等を第七条で定めています。

  1. 性別による差別的な取扱いはやめましょう
  2. 性的な限度により、他の人に不快感や不利益を与えることや、生活環境を害することはやめましょう
  3. 配偶者やその他の親密な関係にある人に対しての暴力行為はやめましょう
  4. 性同一性障害を理由とした差別はやめましょう
  5. 公衆に表示する情報については、男女共同参画の妨げとなる表現をしないようにしましょう。

苦情等の申し出

性別による差別を受けたときなどの苦情等の申出について、第十八条で定めています。

男女共同参画の推進を妨げたり、そのおそれがある場合

性別による差別的取扱いや、その他の男女共同参画の推進を妨げることによって人権の侵害を受けた場合

→苦情又は救済の申出又は相談することができるようになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

人権・同和政策・男女共同参画推進課 男女共同参画推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1314
ファックス:0943-22-2186

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