国民年金保険料
国民年金月額保険料
国民年金保険料は、法律で定めた規定価格に直近の物価や賃金上昇率などを勘案して、その年度に見合った価格水準に調整しています。
今年度の国民年金保険料の月額は下記のURLをご参照ください。
保険料の納付方法
納付書でのお支払い
納付書は日本年金機構から毎年4月初旬に1年度分の納付書が送付されます。
納付書を使用した国民年金保険料の納付方法には次の種類があります。
- 金融機関、郵便局で納付する
- コンビニエンスストアで納付する
- 電子納付(Pay-easy)で納付する
- スマートフォンアプリで納付する(auPAY,d払い,paypay等)
口座振替でのお支払い
ご指定の金融機関の預金口座から、希望する振替方法で定期的に納付する方法です。(事前に申請が必要です。)
振替方法は、次の6種類です。
- 2年前納・2年前納(4月開始)
- 1年前納
- 6か月(4月~9月分、10月~翌3月分)前納
- 当月末振替(早割)
- 翌月末振替(割引なし)
クレジットカードによるお支払い
ご指定のクレジットカードから、希望する納付方法で定期的に納付する方法です。(事前に申請が必要です。)
納付方法は、次の5種類です。
- 2年前納・2年前納(4月開始)
- 1年前納
- 6か月(4月~9月分、10月~翌3月分)前納
- 毎月納付(割引なし)
国民年金保険料の前納
国民年金保険料は、2年度分や1年度分などまとめて前払い(前納)をすると割引になります。
詳しくは下記のURLをご参照ください。
老齢基礎年金を受給するには
老齢基礎年金を受け取るために必要な期間を「受給資格期間」といい、次の(1)~(7)を合計した期間が10年(120月)以上必要です。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合等の加入期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金保険料の全額免除を受けた期間
- 国民年金保険料の一部納付(一部免除を受けた)期間
承認された後に保険料を一部納付しないと、その期間は未納期間と同じ扱いとなります。 - 納付猶予、学生納付特例を受けた期間
- 海外在住など、国民年金に任意加入できる人が加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の人は、希望すれば70歳になるまで任意加入することができます。
なお、老齢基礎年金の受給額は、保険料の納付月数や納めた額によって異なります。満額の老齢基礎年金を受給するためには、全ての保険料を納めた期間が480月(40年)必要です。











