国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)
電子申請が可能です!
「マイナポータル」からマイナンバーカードを利用して電子申請が可能です。
詳しい利用方法については以下のURLをご覧ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
育児免除を受けるには必ず届出が必要です。忘れずにお手続きください。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。











