戸籍氏名の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ


1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の振り仮名について、本籍地市区町村から原則筆頭者宛てに通知書を発送します。通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
八女市に本籍がある方の通知は、令和7年7月30日以降に順次送付されます。
※通知書は令和7年5月26日時点の情報をもとに作成します。
※同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。4名を超える場合は通知を分けて送付します。
2.通知された氏名のフリガナの確認
通知内の氏と名のフリガナをご確認ください。
通知書のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
通知書のフリガナが正しい場合は、届出は必要ありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
3.氏名の振り仮名の届出
令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
なお、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
4.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
令和8年5月25日までに「3」の届出がなかった場合、「1」で通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することが可能です。
届出の方法
届出できる人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」で、それぞれ届出できる人が異なります。
氏の振り仮名の届出
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
- 筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、その子
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人(15歳未満の場合は、原則、親権者などの法定代理人)
届出方法
以下のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルを利用したオンライン届出
- 本籍地、所在地の市区町村窓口での届出
- 郵送による届出(郵送費用は届出人負担)
マイナポータルでの届出の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>
また、八女市では振り仮名の届出に関する特設会場を開設します。(八女市役所1階 作業室1)
八女市に振り仮名の届出をされる方は、特設会場へお越しください。
届書の様式
市区町村窓口や郵送による届出をされる場合は、こちらの届書をダウンロードし、A4サイズで印刷してご使用ください。
注意事項
届出する振り仮名が他の行政手続(年金、パスポート等)で登録している振り仮名と異なる場合は、登録している振り仮名の変更手続等が必要になりますのでご注意ください。
以下の一覧表を参考にしていただき、市の窓口や各契約会社並びに金融機関で変更等の手続きをお願いします。
年金手続については日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」<外部リンク>
パスポートの記載事項変更手続については外務省ホームページをご確認ください。
外務省ホームページ「戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」<外部リンク>
戸籍の振り仮名記載に伴う旅券事務への影響(フライヤー)(PDFファイル:355.7KB)
よくあるご質問
Q.振り仮名の届出をしなくても問題ないですか。
A.通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますのでご安心ください。
Q.私の名前は「京子」ですが、通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
A.正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
Q.宛名面に記載している市区町村が遠いのですが、どのように届出をすることができますか。
A.マイナポータルからのオンライン届出をご活用ください。なお、本籍地宛てに郵送で届出をすることができるほか、お住まいの市区町村の戸籍の窓口で届出をすることもできます。
Q.氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうするのですか。
A.
(氏の振り仮名について)
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名の振り仮名について)
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、令和8年5月25日までに振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく振り仮名を変更することが可能です。
関連リンク
法務省ホームページ「よくあるご質問」<外部リンク>
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に、手数料は一切かかりません。
届出しなくても罰則はありません。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
制度に関するお問い合わせ
振り仮名制度全般・届出に関すること
法務省 振り仮名コールセンター
0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
マイナポータルでの届出に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンス8番)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時30分から午後8時まで
土日祝日(年末年始を除く)午前9時30分から午後5時30分まで
通知書の内容に関すること
八女市 振り仮名コールセンター・特設会場
0943-22-9522
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
開設期間:令和7年8月1日から令和8年3月31日まで
開設場所:八女市役所1階 作業室1