戸籍氏名の振り仮名記載について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行です。

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
(法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>)

戸籍振り仮名制度案内リーフレット(令和6年11月28日)(PDFファイル:126.3KB)

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍振り仮名チラシ1
戸籍振り仮名チラシ2

1.記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。

2.通知された氏名フリガナの確認

通知内の氏と名のフリガナをご確認ください。
正しいフリガナが通知されている場合は、振り仮名の届出は必要ありません。
もし、異なる振り仮名が通知された場合は届出が必要です。

3.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。


通知した振り仮名に変更がない方は1年後に戸籍にはそのまま記載されますので振り仮名の届出をする必要はありません。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

4.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に「3」の届出がなかった場合、市区町村長の職権により「1」で通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。

「1」で届いた通知に記載された振り仮名を必ずご確認ください!
正しいフリガナが通知された場合は、届出は必要ありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
もし、あなたの振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください!

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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