住民票の写し等の不正取得に係る本人通知の実施について
平成25年4月1日から、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度を施行します。
この制度は、本人の権利や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、住民票の写し等が不正に取得されたことが明らかになった場合、本人にその事実を通知する制度です。
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県、関係機関等からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行ったことが明らかになった場合など
詳しくは、下記の要綱をご参照ください。
八女市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱 (PDFファイル: 149.7KB)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍の謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
消除された住民票及び戸籍の附票、除かれた戸籍も含む。