外国人住民に関する制度改正について(平成24年7月施行)
平成24年(2012年)7月9日、外国人住民の方に関する法律(改正住民基本台帳法および入管法等)が施行され、従来の「外国人登録制度」は廃止されました。この制度改正により、外国人住民の方の利便性向上や行政サービスの効率化が図られました。
1.住民票の作成について
平成24年7月9日より、外国人住民の方についても日本人住民と同様に住民票が作成されるようになりました。
- 対象者: 3ヶ月を超えて日本に在留する中長期在留者や特別永住者など。
- 非対象者: 観光目的などの短期滞在者は住民票作成の対象には含まれません。
2.転出届の手続き(ルールの共通化)
旧制度では、他の市区町村へ引越す際に転入先での手続きのみで済みましたが、改正後は日本人住民と同様の手続きが必要となりました。
転出地の市区町村役場に「転出届」をして「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に「転入届」をする必要があります。
3.「外国人登録証明書」から「在留カード」「特別永住者証明書」への切り替え
制度施行に伴い、従来の「外国人登録証明書」は廃止され、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。
※ご注意:旧制度の「外国人登録証明書」を一定期間有効とみなす経過措置期間は、現在すでに終了しています。現在、お手持ちのカードが「外国人登録証明書」のままの方は、速やかに出入国在留管理局または市区町村窓口で、有効な証明書(在留カードまたは特別永住者証明書)への切り替え手続きを行ってください。
4.住民票の記載内容と届出
住民票は、各市区町村への届出内容や入管法に基づく在留資格等の情報に基づいて作成されています。
今後、住所や世帯構成が変更になった場合は、所定の届出を行ってください。
問合せ先
1.在留カード、特別永住者証明書等の在留管理制度に関すること
- 出入国在留管理庁ホームページ
出入国在留管理庁ホームページ-中長期在留者の方-(外部サイト)
出入国在留管理庁ホームページ-特別永住者の方-(外部サイト)
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
2.外国人住民票に関すること
- 外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口(受付時間:平日8時30分から17時30分まで)
電話番号 0570-066-630(IP電話・PHSからは03-6301-1338)











