令和6年度個人住民税の主な改正点
令和5年度税制改正に関連する、令和6年度における個人住民税の主な改正点の概要について説明します。
なお、その他の改正や詳細については財務省の「令和5年度税制改正パンフレット」や関連ホームページ等をご覧ください。また、所得税やその他の税の改正点などはお近くの税務署にお尋ねください。
森林環境税および森林環境贈与税の創設
令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
国外居住親族の年齢等の区分 |
提出又は提示が必要な書類 |
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16歳以上30歳未満 または70歳以上 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 |
1 留学により非居住者になった人 |
・親族関係書類 ・「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」又は「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) ・送金関係書類 |
2 障害者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
・親族関係書類 ・送金関係書類(親族ごと38万円以上) ※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。 |
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(上記1から3以外の人) |
(扶養控除の対象外) |
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
※給与所得者や確定申告を行うかたは以下の国税庁の関連ページをご確認ください。
その他関連事項
確定申告に用いた収入・経費等の証拠資料の不保存・不提示や帳簿の記載不備などについては、必要経費や損金の不算入、国税(所得税等)の加重措置が講ぜられることとなります。