ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)について

ペダル付き原動機付自転車等(原動機に加えてペダルその他の人力による走行装置を備えている原動機付自転車等)の所有者は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートを取り付ける必要があります。

※モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行する場合でも、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)_1ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)_2

電動アシスト自転車との違い

外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は、道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。

電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。一方、電動機(モーター)のみでも走行することが可能で、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われるペダル付き原動機付自転車とは全く異なります。

また、電動アシスト自転車とペダル付き原動機付自転車では、適用される交通ルールも異なりますので、適用される交通ルールに則った安全運転を心がけてください。

※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。

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