車検用(継続検査)納税証明書について

軽自動車(三輪、四輪貨物、乗用等)や二輪の小型自動車の車検(継続検査)の際には、継続検査用納税証明書の提出が必要となる場合があります。現金納付の方は、5月上旬に送付される軽自動車税納税通知書の納税証明書(継続検査用)をご使用ください。また口座振替をご利用の方については、6月中旬に納税証明書を送付いたします。

窓口で請求する場合

税務課市民税係または各支所の窓口で交付(無料)しております。本人確認のため請求者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)が必要となります。
代理人も請求できますので、自動車検査証(車検証)のコピーをご持参していただくか、車のナンバー、納税義務者住所・氏名をご確認いただき窓口の申請用紙に必要事項をご記入のうえ、交付を受けてください。代理人の場合も代理人の本人確認のために身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)をご持参ください。
納税証明を請求される日の直前に納付された場合は,収納記録が間に合わないことがありますので領収書を持参して下さい。

郵送にて請求する場合

税務証明の交付申請書(郵送請求用)に必要事項をご記入し、必要書類を同封のうえ税務課納税推進係までご郵送ください。

【必要書類】

・請求者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)

・返信用封筒(返信先の住所、氏名を記入し、82円切手を貼ってください)

・車検証の写し
 

税務証明の交付申請書(郵送請求用)はページ下部のリンクからダウンロードできます。

軽自動車税納税証明書の有効期限の延長について

軽自動車税の車検用納税証明書(以下、納税証明書)については、有効期限が次期納期限の前日とされています。

口座振替による納税を選択されている場合、納税の確認が完了するまでに、口座振替日(納期限)から3営業日程度の期間(未判明期間)を要するため、従来は未判明期間中に車検を受けようとする車両に対して、有効な納税証明書を発行することができませんでした。

このほど、平成29年度から新たな要綱を定め、未判明期間中に申請があった場合は、前年度分に対応する納税証明書の有効期限を15日間延長できることとしました。

 

【発行方法】

口座振替結果の未判明期間中に車検をうける軽自動車等をお持ちの場合は、本庁税務課市民税係及び各支所市民生活福祉係窓口で申請していただくことにより、前年度分までの納付状況に基づき有効期限を延長した納税証明書を発行することができます。

 ご不明な点は担当課までお尋ねください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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