申告、納税について
法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。(申告納付)
区分 | 申告期限および納付税額 |
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中間申告 (予定申告) | 申告期限:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 納付税額:次の(1)または(2)の額 (1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告) (2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告) |
確定申告 | 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 (法人税において確定申告書の提出期限の延長をしている場合は、法人市民税の確定申告書の提出期限においても該当期間延長) 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |