税率:個人の市県民税
税率は、市県民税を計算する過程において、税金をかける割合のことです。
それぞれの所得によって異なる税率が定められており、このページでは市県民税に関連するものを紹介します。
目次
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所得割
均等割額
5,500円 (内訳:市民税3,000円、県民税1500円、国税1,000円)
- 平成20年度から、福岡県森林環境税として500円が加算されています。
- 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源を確保するため、森林環境税(国税)が加算されます。
(関連情報)
所得割額
総合課税所得・山林所得・退職所得
10% (内訳:市民税6%、県民税4%)
(用語)「総合課税所得」・・・事業所得や給与所得、雑所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得(土地建物や株式等の分離課税に該当する資産でないもの)などを言います。
区分 | 税率 | 税率の内訳 |
短期一般所得分 | 9% |
市民税分 5.4% 県民税分 3.6% |
短期軽減所得分 | 5% |
市民税分 3% 県民税分 2% |
- 短期一般所得・・・下記(2)に該当しない短期譲渡所得。
- 短期軽減所得・・・土地等を国・地方公共団体に譲渡した短期譲渡所得。
区分 |
課税長期譲渡所得金額 (千円未満切捨て) |
税率 |
税率の内訳 |
長期一般所得分 | - | 5% |
市民税分 3% 県民税分 2% |
長期特定所得分 | 2千万以下 | 4% |
市民税分 2.4% 県民税分 1.6% |
2千万超 | 5% |
市民税分 3% 県民税分 2% |
|
長期軽課所得分 | 6千万以下 | 4% |
市民税分 2.4% 県民税分 1.6% |
6千万超 | 5% |
市民税分 3% 県民税分 2% |
- 長期一般所得・・・下記(2)(3)に該当しない長期譲渡所得。
- 長期特定所得・・・国・地方公共団体への譲渡、収用等による譲渡、優良な建物を建築する者に対する譲渡および優良な住宅地の造成を行う者に対する譲渡などといった、租税特別措置法第31条の2による長期譲渡所得。
- 長期軽課所得・・・居住用建物やその敷地などを譲渡した場合の長期譲渡所得。
八女市ホームページ内
国税庁ホームページ
所得税の税率等については、下記リンクをご参照ください。