所得の種類:個人の市県民税

「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた残額を言います。所得の種類によって、計算方法が異なります。

目次

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所得の種類一覧

非課税所得

給与所得金額の計算方法

公的年金等の所得金額の計算方法

関連情報

所得の種類一覧

(複数の所得がある場合)

基本的にすべてを合算して税額を算出しますが、分離課税所得(土地・建物等や株式等の有価証券の譲渡所得、商品先物取引に係る事業所得及び雑所得、山林所得など)については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。

所得の種類一覧(概要)
  所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-元本取得のために要した負債の利子
不動産所得 家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など 収入金額-必要経費
事業所得 農業、小売業、サービス業または、医師などの事業から生じる所得 収入金額-必要経費
給与所得 給与、賃金、賞与 収入金額-給与所得控除額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
山林所得 山林(土地を除く)の伐採、譲渡による所得 収入金額-必要経費−特別控除額
譲渡所得 土地、家屋などの資産を売った場合等の所得(分離課税) 収入金額-(取得費+譲渡費用)−特別控除額
譲渡所得

株式等有価証券の譲渡(分離課税)

収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)
譲渡所得

その他の資産の譲渡(総合課税

  • 短期:所有期間が5年以下の資産
  • 長期:所有期間が5年を超える資産

長期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

(税額を計算するときには、さらにこれを1/2します)

短期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

一時所得 賞金、競馬などの払戻金、生命保険等の満期払戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)

(税額を計算するときには、さらにこれを1/2します)

雑所得
  1. 公的年金等
  2. 上記の所得に該当しない所得(生命保険契約等の個人年金、原稿料、講演料など)

次の(1)と(2)の合計額

(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

(2)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費

非課税所得

次のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され、課税の対象になりません。申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護による給付金
  • 児童扶養手当
  • 給与所得者の通勤手当(1月100,000円が限度)
  • 健康保険等の保険給付
  • 当せん金付証票(宝くじなど)の当せん金品など
  • 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等(令和3年~)

給与所得金額の計算方法

給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額になります。

なお、下表に記載されている“A”は、A=収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て)で算出します。

給与所得金額の計算一覧
収入金額 所得の計算方法
551,000円未満 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上

収入金額-1,950,000円

 

公的年金等の所得金額の計算方法

公的年金等所得金額は、「雑所得」になります。65歳以上であるかどうかで所得の計算方法が変わります。65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)。

なお、下表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1千万円以下の場合の計算方法です。

65歳未満
収入金額 所得の計算方法
60万円以下 0円
60万円超130万円以下 収入金額-60万円
130万円超410万円以下 収入金額×0.75-275,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.85-685,000円
770万円超1千万円以下 収入金額×0.95-1,455,000円
1千万円超 収入金額-1,955,000円
65歳以上
収入金額 所得の計算方法
110万円以下 0円
110万円超330万円以下 収入金額-110万円
330万円超410万円以下 収入金額×0.75-275,000円
410万円超770万円以下 収入金額×0.85-685,000円
770万円超1千万円以下 収入金額×0.95-1,455,000円
1千万円超 収入金額-1,955,000円

 

「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1千万円を超える場合の計算方法は、下記リンクをご参照ください。

関連情報

・必要経費や計算式等の詳細については、下記の国税庁ホームページリンクも併せてご確認ください。

・令和2年の税制改正により、給与所得や公的年金の所得金額の計算式が変更されています(下記リンク参照)。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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