所得の種類:個人の市県民税
「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた残額を言います。所得の種類によって、計算方法が異なります。
目次
所得の種類一覧
(複数の所得がある場合)
基本的にすべてを合算して税額を算出しますが、分離課税所得(土地・建物等や株式等の有価証券の譲渡所得、商品先物取引に係る事業所得及び雑所得、山林所得など)については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 | 家賃、地代、権利金、船舶の貸付料など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 農業、小売業、サービス業または、医師などの事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 給与、賃金、賞与 | 収入金額-給与所得控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林(土地を除く)の伐採、譲渡による所得 | 収入金額-必要経費−特別控除額 |
譲渡所得 | 土地、家屋などの資産を売った場合等の所得(分離課税) | 収入金額-(取得費+譲渡費用)−特別控除額 |
譲渡所得 |
株式等有価証券の譲渡(分離課税) |
収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等) |
譲渡所得 |
その他の資産の譲渡(総合課税)
|
長期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額 (税額を計算するときには、さらにこれを1/2します) 短期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額 |
一時所得 | 賞金、競馬などの払戻金、生命保険等の満期払戻金など |
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円) (税額を計算するときには、さらにこれを1/2します) |
雑所得 |
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次の(1)と(2)の合計額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2)収入金額(公的年金等に係るものを除く)-必要経費 |
非課税所得
次のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され、課税の対象になりません。申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護による給付金
- 児童扶養手当
- 給与所得者の通勤手当(1月100,000円が限度)
- 健康保険等の保険給付
- 当せん金付証票(宝くじなど)の当せん金品など
- 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等(令和3年~)
給与所得金額の計算方法
給与所得の金額は、給与の収入金額から次により計算した額になります。
なお、下表に記載されている“A”は、A=収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て)で算出します。
収入金額 | 所得の計算方法 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
収入金額-1,950,000円 |
公的年金等の所得金額の計算方法
公的年金等所得金額は、「雑所得」になります。65歳以上であるかどうかで所得の計算方法が変わります。65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)。
なお、下表は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1千万円以下の場合の計算方法です。
収入金額 | 所得の計算方法 |
---|---|
60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円以下 | 収入金額-60万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 |
770万円超1千万円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
1千万円超 | 収入金額-1,955,000円 |
収入金額 | 所得の計算方法 |
---|---|
110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円以下 | 収入金額-110万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 |
770万円超1千万円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 |
1千万円超 | 収入金額-1,955,000円 |
「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が1千万円を超える場合の計算方法は、下記リンクをご参照ください。
・令和2年の税制改正により、給与所得や公的年金の所得金額の計算式が変更されています(下記リンク参照)。