令和6年度及び令和7年度に限り適用される定額減税

令和7年度に適用される定額減税

対象者

令和7年1月1日現在において、(1)(2)(3)(4)のいずれにも該当する人

(1)居住者

(2)合計所得金額が1,000万円超え1,805万円以下

※給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下

(3)令和7年度(令和6年分)市県民税の所得割が課税となる方

(4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方

 

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

定額減税額

定額減税額は、市県民税の所得割額から1万円を控除します。ただし、市県民税の所得割額が1万円未満の場合は、所得割額が上限になります。

(1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く) 1万円

 

 

令和6年度に適用される定額減税

対象者

令和6年1月1日現在において、(1)(2)(3)のいずれにも該当する人

(1)居住者

(2)合計所得金額が1,805万円以下

※給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下

(3)令和6年度(令和5年分)市県民税の所得割が課税となる方

 

(注)ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・市県民税が非課税の方

・市県民税均等割(5,500円)のみ課税の方

(注)令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,000万円を超える方で、配偶者の

合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者分の減税額は、令和7年度の所得

割から控除されます。

定額減税額

定額減税額は、市県民税の所得割額から下記の合計額を控除します。ただし、その合計額が市県民税の所得割額を超える場合は、所得割額が上限になります。

(1)納税者本人 1万円

(2)控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

( 納税者1人 + 3人 ) × 1万円 = 4万円

 

 

定額減税に関する留意点

・定額減税を受けるための申請は必要ありません。

・納税通知書には、減税後の市県民税額と減税額を記載しております。

・定額減税の特別控除は、寄付金税額控除や住宅ローン控除などの税額控除をした後の所得割から控除します。

・定額減税の適用は、ふるさと納税の控除上限額に影響しません。

・非課税の方や均等割のみ課税の方、所得割から減税しきれないと見込まれる方に対しては、給付金での支給となりました。詳しくは、内閣府ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

【調整給付金について(内閣官房)】

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.htm

 

定額減税の実施方法

定額減税は、市県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には下記のとおりです。ただし、均等割額(5,500円)からは定額減税額を控除しないため、ご負担いただく税額が残る場合があります。定額減税の対象とならない方については、通常通りの徴収方法となります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で割って特別徴収されます。

※定額減税の対象とならない方については、通常通り令和6年6月から徴収開始となります。

定額減税(給与特別徴収)

 

普通徴収(納付書払いや口座振替の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税(普通徴収)

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税(年金特別徴収)

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振り込みを行わせる事案の発生が確認されていますので、ご注意ください。

定額減税詐欺注意リーフレット(PDFファイル:444.7KB)

関連情報

定額減税について(首相官邸)

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html

個人住民税の定額減税について(総務省)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.htm

所得税の定額減税について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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