税について学ぼう
給与収入と税金の関係、配偶者控除等についてお知らせします。

年末調整で控除を付け忘れたら確定申告を
給与収入が1か所だけの人で、所得税が給与から 源泉徴収 されており、 年末調整 が済んでいれば確定申告の必要はありません。アルバイト・中途退職などで年末調整がなされない人、年末調整で控除等を付け忘れた人は、確定申告をすることで所得税を精算(還付もしくは納付)することができます。
また、医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ワンストップ特例対象者は除く)・住宅借入金等特別控除(初年度分)などは、年末調整では所得税の精算をすることができないので、確定申告が必要です。
- 源泉徴収
勤務先が給与などを支払う際、所得税額をその収入に応じて計算して給与から天引きし、国に納めること。 - 年末調整
勤務先がその年(1月1日〜12月31日)の最後に給与などを支払う際、1年間の収入額などから計算した所得税額と、これまで源泉徴収した所得税額を比べて過不足額を精算すること。扶養控除・社会保険料等控除・生命保険料控除などの証明書や申告書を勤務先に提出する必要があります。
給与収入に対する所得税と市県民税
所得税
所得税(国に納める税)は、給与収入から給与所得控除額(最低55万円)と基礎控除(最高48万円)などの所得控除を差し引いた残りの額(課税所得)に課税されます。そのため、給与収入が103万円以下でほかに収入がない場合は、所得税はかかりません。
また、所得税はその年(1月1日〜12月31日)の収入に対して課税されます。
所得税と市県民税では基準が異なるため、所得税がかからない場合でも市県民税がかかる場合があります。(表1)
市県民税
市県民税(地方に納める税)には均等割と所得割があります。均等割(税額5,500円)は、給与収入が93万円以下でほかに収入がない場合はかかりません。所得割(税率10%)は、給与収入が100万円以下でほかに収入がない場合はかかりません。なお、この基準は税法上の扶養親族や同一生計配偶者がいない場合です。
また、市県民税は1年間(1月1日〜12月31日)の収入をもとに計算し、翌年度に課税されます。
給与収入 | 所得税 | 市県民税 | 所得税及び市県民税 |
一般的な社会保険(保険証)の扶養 |
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均等割 | 所得割 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |||
93万円以下 | かからない | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない | 認められる |
100万円以下 | かかる場合がある | |||||
103万円以下 | かかる場合がある | |||||
103万円超 130万円未満 |
かかる場合がある | 受けられない | 受けられる (表2参照) |
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130万円以上 201万円未満 |
認められない | |||||
201万円以上 | 受けられない |
一般的な社会保険(保険証)の扶養
社会保険(保険証)の扶養については一般的な例であり、以下の条件を全て満たす人は、年間の給与収入が130万円未満であっても、ご自身の勤務先の社会保険の加入対象者になる可能性がありますので、勤務先で確認してください。
(1)1週間の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上
(3)雇用期間が1年以上の予定
(4)学生以外(夜間、定時制の人は除く)
(5)勤務先の従業員数が501人以上(労使合意があれば500人以下でも可)
控除対象者の所得額 | 控除者の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者控除 | 48万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者特別控除 | 48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者控除及び配偶者特別控除は、控除者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は受けられません。