登記のない家屋の売買や贈与などをしたときは
固定資産所有者(納税義務者)変更届の提出
登記がなされていない家屋は、相続等で固定資産の所有権の移転がなされても建物登記がなされていないため、所有者の変更が行われないままになりますので、納税義務者も新しい所有者の方に変更されません。
相続及び売買等で未登記の家屋の所有者が変更になりましたら、必ず、市に『固定資産所有者(納税義務者)変更届』の提出をお願いします。
手続き・申請等
下記のお問い合わせ先窓口に備え付けの「固定資産所有者(納税義務者)変更届」又は、下記の関連ファイルをダウンロードして必要事項を記入し、書類を添付のうえ、提出してください。
添付書類
1)相続で遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書
2)裁判、調停の場合
- 裁判等の調書の写し
- 相続人の印鑑証明
3)贈与、売買の場合
- 贈与契約書の写し
- 売買契約書の写し
- 贈与証明書
- 売渡証明書
<お問い合わせ先>
税務課固定資産税係(電話番号 0943-23-1112)(ファックス:0943-24-3704)
黒木支所市民係(電話番号 0943-42-1113)
立花支所市民生活福祉係(電話番号 0943-23-4932)
上陽支所市民生活福祉係(電話番号 0943-54-2218)
矢部支所市民生活福祉係(電話番号 0943-24-9142)
星野支所市民生活福祉係(電話番号 0943-52-3113)