家屋を取り壊したときは
解家届の提出
住宅や倉庫など家屋の全部または一部を取り壊したときは、『解家届』の提出をお願いします。
≪注意≫
未登記建物の場合、特に留意願います。
手続き・申請等
下記のお問い合わせ先窓口に備え付けの「解家届」又は、下記のファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。
調査方法
「解家届」の提出を受けて現地確認に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。
<お問い合わせ先>
- 税務課固定資産税係(電話番号 0943-23-1112)(ファックス:0943-24-3704)
- 黒木支所市民係(電話番号 0943-42-1113)
- 立花支所市民生活福祉係(電話番号 0943-23-4932)
- 上陽支所市民生活福祉係(電話番号 0943-54-2218)
- 矢部支所市民生活福祉係(電話番号 0943-24-9142)
- 星野支所市民生活福祉係(電話番号 0943-52-3113)