斎場

八女市斎場等使用料補助金交付制度

八女市ではやむを得ない理由により、下記に該当する場合に斎場使用料に、補助金を交付しています。

 

(1)旧八女市・八女市立花町の居住者が東部斎場(八女市黒木斎場・八女市上陽斎場・八女市矢部斎場・八女市星野斎場)を使用した場合

(2)八女市黒木町・八女市上陽町・八女市矢部村・八女市星野村の居住者が八女西部斎場東原園を使用した場合

 

※居住者とは、八女市の基本台帳に記載されている者のことを指します。

 

斎場使用料

区分

単位

交付額

遺がい

大人(12歳以上)

1体

48,000円

小人(12歳未満)

1体

33,500円

死産児

1体

19,200円

人体の一部、汚物等

1体

9,500円

 

補助金の申請をする場合は、振込先の通帳写し・領収書の写しを添付していただき、八女市斎場等使用料補助金交付申請書・誓約書を記入のうえ、ご提出をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ・相談

八女市役所

市民部環境課環境保全係

23-1462

黒木支所

市民生活福祉係

42-1463

立花支所

市民生活福祉係

23-4932

上陽支所

市民生活福祉係

54-2218

矢部支所

市民生活福祉係

24-9142

星野支所

市民生活福祉係

52-3113

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-24-9168

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