遊休地の雑草
八女市では、環境保護条例で『土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地等に繁茂した雑草等を除去するとともに、その土地等への廃棄物の不法投棄を未然に防止する措置を講じる等適正に管理するよう努めなければならない。』と定めており、近隣の生活環境を損なうことのないように空き地の適正管理(雑草の刈取り)を土地の所有者・管理者にお願いしております。
八女市では、環境保護条例で『土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地等に繁茂した雑草等を除去するとともに、その土地等への廃棄物の不法投棄を未然に防止する措置を講じる等適正に管理するよう努めなければならない。』と定めており、近隣の生活環境を損なうことのないように空き地の適正管理(雑草の刈取り)を土地の所有者・管理者にお願いしております。