不法投棄、放置自転車
不法投棄
不法投棄は、警察から立件されますと最大で1000万円の罰金もしくは、5年以下の懲役となる重大な犯罪行為です。まずは、ごみを捨てられないように土地の管理にご注意ください。
- 不法侵入をされないように、柵をもうける。
- 畑や林を荒らさない。
- 不要な物は、きちんと片付けておく。
- 雑草などをきちんと刈る(できれば、花を植えておくなども有効です。)
所有地に捨てられたごみの処理は、その土地の管理者もしくは所有者の責任で処理していただく事が原則となっています。現場の様子にもよりますが、警察へお届けいただくとともに、対応についてご相談ください。
放置自転車
まずは、警察にお問い合わせください。防犯登録がなされていれば、その所有者に連絡する事となりますし、盗難届けが出ていれば返還できる可能性もあります。所有者がわからず、長期間放置されている状況であれば、放置されている場所の管理者が片付けることとなります。民有地の場合は、その所有者・管理者。
国道3号は、国土交通省久留米出張所(0942-21-6103)
国道442号と県道・主要河川(河川敷含む)は、八女県土整備事務所維持課(22-6986)
その他 市道・水路・公園につきましては、建設課(23-1961)・都市計画課(23-2577)までご連絡ください。
お問い合わせは
八女市役所 | 環境課生活環境係 | 23−1462 |
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黒木支所 | 市民生活福祉課生活福祉係 | 42−1463 |
立花支所 | 市民生活福祉課生活福祉係 | 23−4933 |
上陽支所 | 市民生活福祉課市民生活福祉係 | 54−2218 |
矢部支所 | 市民生活福祉課生活福祉係 | 47−3111 |
星野支所 | 市民生活福祉課生活福祉係 | 52−3113 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-24-9168
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