セーフティネット保証(1号)について(連鎖倒産防止)

セーフティネット保証制度1号とは

民事再生手続開始の申立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有しており、資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

制度を利用するためには、市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

経済産業省では、株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が実施されており、セーフティネット保証1号の事前相談も開始されています。
詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。

■認定要件

下記のすべてを満たす事業者

1.  八女市内に主たる事業所を有する中小企業者

※法人の場合:登記の本店所在地 

 

2.  下記のいずれかに該当すること

ア    1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

イ    1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事

業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

 

※最新の1号指定事業者は中小企業庁ホームページよりご確認ください。

■申請書類及び様式

(2)認定要件を満たすことが確認できる書類

(売掛金台帳、得意先元帳、請求書、納品書、契約書等の写し)

 

【認定要件イで申請する場合】

全取引規模に対する指定事業者との取引割合がわかる書類(直近の決算書、試算表、売上台帳等の写し)

 

(3)事業実体が確認できる書類 

【法人の場合】

履歴事項全部証明書の写し(発行から3ヶ月以内のもの)、直近の決算書の写し

【個人の場合】

直近の確定申告書の写し、または開業届等の写し

 

(4)委任状(※代理申請の場合のみ)

金融機関等が中小企業者の代理で申請手続を行う場合、申請者本人からの委任状

が必要です。

■提出先

八女市商工・企業誘致課商工振興係までご提出ください。

 

■留意事項(必ずお読みください)

・認定を受けた日から30日以内に、金融機関または信用保証協会に対して保証の申込みを行う必要があります。期限を過ぎた場合は再度認定を取得し直す必要がありますのでご注意ください。

 

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

商工・企業誘致課 商工振興係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9177
ファックス:0943-24-8003

お問い合わせはこちら