住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金(家賃補助)とは

離職、廃業、休業、給与の減少等により、住居を失った方または失う恐れのある方へ、再就職に向けた活動を行うことなどを要件として、家賃額を補助する制度です。

※自営業の方は経営の改善に向けた活動のサポートになる場合があります。

支給対象となる方

1.【離職等】または【やむを得ない休業等】により経済的に困窮し、住居を失ったまたは失う恐れがある

【離職等に該当する方】・・・離職または自営業の廃業をされた方

・離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません。

 

【やむを得ない休業等に該当する方】・・・就労先での給与の減少、その他業務上で収入を得る機会が減少した方

・自己都合での減収は対象外になります。

2.離職期間内での申請である

【離職等に該当する方】

・申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、やむを得ない事情がある場合は2年以内に限りません。例:妊娠、出産、育児、病気等)

 

【やむを得ない休業等に該当する方】

・申請月において、自己都合でない理由で給与または業務上の収入を得る機会が減少し、離職または廃業と同等程度の状況であること。

3.世帯の主たる生計維持者である

【離職等に該当する方】

・離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。

 

【やむを得ない休業等に該当する方】

・申請月において、世帯の生計を主として維持していること。

4.収入・資産の合計額が下表以下である

申請月において、世帯の収入・資産合計額が下表の金額以下であること。

※原則、22歳以下かつ学校教育法に規定する学校に就学中の子の収入は含まない。

収入・資産要件

世帯人数

収入要件 資産要件
1人

78,000円+(~32,000円)

(~110,000円)

468,000円
2人

115,000円+(~38,000円)

(~153,000円)

690,000円
3人

140,000円+(~42,000円)

(~182,000円)

840,000円
4人

175,000円+(~42,000円)

(~217,000円)

1,000,000円
5人

209,000円+(~42,000円)

(~251,000円)

6人

242,000円+(~45,000円)

(~287,000円)

※家賃額が(       )内に記載の額より高い場合は、(       )内に記載の額を足して計算してください。

例1:2人世帯で家賃26,000円の場合

115,000円+26,000円=141,000円

例2:2人世帯で家賃40,000円の場合

115,000円+38,000円=153,000円

5.ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に就職を目指した求職活動を行うことができる

ただし、自営業者で事業再建を希望している場合は、商工会議所、商工会、よろず支援拠点等の経営相談先への経営相談及び自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができます。

6.類似の給付等を受けていない

自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び同一世帯の者が受けていないこと。

7.暴力団関係者ではない

申請者及び同一世帯の者が暴力団員でないこと。

支給額

下記を上限として、収入に応じて算出された額を支給します。

支給上限額
世帯人数 支給上限額
1人 32,000円
2人 38,000円
3~5人 42,000円
6人

45,000円

※賃貸借契約書に記載された実際の家賃額が対象となります。

※現在お住まいの家賃額が上記金額を超えている場合は、超えた金額については自己負担となります。

支給期間

原則3か月間(月々支給)

ただし、一定の条件に当てはまる場合は、最長9か月間に延長することができます。

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に直接振込ます。

求職活動要件

求職活動要件
状態 福祉課との面談等 企業応募 ハローワーク等相談 経営相談先への相談 自立に向けた活動
ハローワークでの求職活動を希望される方 月4回

週1回

月2回 不要 不要
自営業で事業再建を希望される方 月4回以上 任意 任意 月1回以上 月1回以上

詳細につきましては、福祉課福祉相談係までお問い合わせください。

申請時に必要な書類

  1. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
  2. 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書・雇用保険受給資格証明書等)
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  5. ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し
  6. 賃貸借契約書等の写し

※その他支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については、窓口で説明します。

再支給

既に住居確保給付金を受給された方も下記の全てに該当する場合、再支給が可能な場合があります。

・前回の受給期間中または受給終了後に「常用就職(※)した」または「給与や自営業の収入の増加により、収入基準額以上の収入を得ていた」

・前回の住居確保給付金の受給が終了した月の翌月から1年が経過している

・1または2に該当する

1.個人の都合によらず、新たに解雇、事業主の都合により離職、廃業した。

2.個人の都合によらず、給与や自営業の収入が減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある。

※常用就職とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職のことです。

申請書様式及び記載例

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉相談係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1124
ファックス:0943-22-7099

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