住居確保給付金(転居費用補助)

住居確保給付金(転居費用補助)とは

収入が著しく減少し、住居を失った方または失う恐れのある方へ、家計の改善のために転居する必要がある場合に、転居に要する費用(上限あり)を支給する制度です。

支給対象となる方

1.世帯収入が著しく減少し、住居を失ったまたは失う恐れがある

世帯収入が著しく減少したことで、経済的に困窮し、住居を失った又は失う恐れがあること。

2.収入減少から2年以内である

申請月において、収入が著しく減少した月から2年以内であること。

3.世帯の主たる生計維持者である

申請月において、世帯の生計を主として維持していること。

4.収入・資産の合計額が下表以下である

申請月において、世帯の収入・資産合計額が、下表の金額以下であること。

※原則、22歳以下かつ学校教育法に規定する学校に就学中の子の収入は含まない。

収入・資産要件
世帯人数 収入要件 資産要件
1人世帯

78,000円+(~32,000円)

(~110,000円)

468,000円
2人世帯

115,000円+(~38,000円)

(~153,000円)

690,000円
3人世帯

140,000円+(~42,000円)

(~182,000円)

840,000円
4人世帯

175,000円+(~42,000円)

(~217,000円)

1,000,000円
5人世帯

209,000円+(~42,000円)

(~251,000円)

6人世帯

242,000円+(~45,000円)

(~287,000円)

※家賃額が(       )内に記載の額より高い場合は、(       )内に記載の額を足して計算してください。

例1:2人世帯で家賃26,000円の場合

115,000円+26,000円=141,000円

例2:2人世帯で家賃40,000円の場合

115,000円+38,000円=153,000円

5.家計に関する相談支援において、家計改善のために転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難である

家計改善支援事業を利用し、家計の改善のために転居が必要であると認められること、かつその転居費用の捻出が困難であること。

6.類似の給付等を受けていない

自治体等が実施する、離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び同一世帯の者が受けていないこと。

7.暴力団関係者でない

申請者及び同一世帯の者が暴力団員でないこと。

対象経費

対象となる経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・家財の運搬費用

・初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

 

支給額

支給上限額
世帯人数 支給上限額(八女市内へ転居の場合)
1人 96,000円
2人 114,000円
3~5人 126,000円
6人 135,000円

※ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当。

転居に係る費用については原則、市から住宅の貸主や不動産仲介業者等の口座に直接支給します。

申請については、まずはお電話でご予約ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉相談係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1124
ファックス:0943-22-7099

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