社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」(平成29年度社会福祉法人制度改革関係)

社会福祉法人が届け出る事業の概要」等

社会福祉法人制度改革について

平成29年4月に社会福祉法人制度改革として、社会福祉法人に関連する社会福祉法改正が行われました。

社会福祉法人制度改革について(平成29年度法改正分)

(厚生労働省のホームページへリンクします。)

社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」の様式

平成29年4月1日から社会福祉法の一部改正に伴い、「社会福祉法人の認可について」が改正され、新たに社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」が定められました。

財務諸表等電子開示システム

「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日通知 平成28年11月11日一部改正)において、「法人は、毎会計年度終了後3月以内に、施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を届け出なければならないこと(法第59条)。<中略>これらの届出については、施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法により行うことが望ましいこと。」とされました。

法人が計算書類等の届け出を行う際には、財務諸表電子開示システムを活用してください。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(社会福祉法人向け) (独立行政法人WAM-NETへの外部リンク)