令和5年7月大雨災害にあわれた方への見舞金、貸付金など
八女市では、災害により被害を受けた市民の方に対し見舞金を支給します。
また、負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対しては、生活再建に必要な資金の貸付を行います。
※被害の程度については、り災証明書に記載された内容です。
※下記以外にも県の災害見舞金の支給があります(市が窓口となります)。
災害見舞金
災害により住宅が一定以上の災害を受けた方に、見舞金の支給を行います。
(支給額)
1.全壊・流出・埋没…200,000円(1世帯あたり)
2.大規模半壊…150,000円(1世帯あたり)
3.半壊…130,000円(1世帯あたり)
4.準半壊…100,000円(1世帯あたり)
5.床上浸水…70,000円(1世帯あたり)
※いずれも現に居住している住居に限ります。
災害援護資金の貸付
自然災害で住居や家財に一定以上の被害を受けた世帯や世帯主が負傷した場合に、生活の立て直しのため貸付を行います。
(貸付対象者)
災害救助法が適用された災害により、負傷されたり住居や家財に被害を受けた、以下のいずれかに該当する方
1.世帯主の1か月以上の負傷
2.家財の3分の1以上の損害
3.住居の半壊、全壊、住居の全体が滅失又は流失
※所得制限があります
(貸付限度額)
世帯主に1か月以上の負傷がある場合
1.当該負傷のみ:150万円
2.家財の3分の1以上の損害:250万円
3.住居の半壊:270万円(350万円)
4.住居の全壊:350万円
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
1.家財の3分の1以上の損害:150万円
2.住居の半壊:170万円(250万円)
3.住居の全壊(4の場合を除く):250万円(350万円)
4.住居の全体の滅失又は流失:350万円
※住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は( )の額
(貸付条件)
貸付利率:年3.0%(据置期間中は無利子)
据置期間:3年(特別の場合は5年)
償還期間:10年(据置期間を含む)
(申請期間)
災害救助法が適用される原因となった災害により被災した日の属する月の翌月1日から起算して3か月目の末日まで(令和5年7月に発生した災害については令和5年10月末まで)