調整給付金不足額給付金について
国は物価高騰対策として、令和6年に定額減税調整給付金(当初給付)を実施しました。その支給額(当初給付額)※1と本来給付すべき額に不足が生じた方等へ、その差額(不足額給付金)※2を支給します。
※1…令和5年分所得税と令和6年度住民税所得割を利用し算出
※2…令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割を利用し算出
また、同様に令和5年度から令和6年度にかけて低所得世帯向け給付金を実施しました。これらの各種給付金において、対象世帯の世帯主・世帯員に該当せず、かつ本人及び扶養親族として定額減税調整給付金(当初給付・不足額給付)対象外であった方に対して、原則4万円を支給します。
よくある質問はこちら
調整給付金不足額給付金のご案内等を送付します
支給対象者には7月下旬にご案内等の送付を予定しています。
ただし、支給要件に該当するにも関わらず、ご案内等が届いていない方は下記お問合せ先にお申し出ください。
また、八女市の公式LINEを友だち登録することで、LINEを利用したオンライン申請が可能です。オンライン申請は、大幅な入力省略・添付書類を写真ファイルで添付可・いつでもどこでも申請可能、と多数のメリットがあります。ぜひご活用ください。
支給対象者
令和7年1月1日に八女市に住民登録がある方で、以下の「不足額給付(差額分)」または「不足額給付(定額分)」のいずれかに該当する方
※令和7年1月1日に八女市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税が他自治体で課税されている場合は、当該自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付(差額分)
(1)令和5年及び令和6年のいずれもまたはいずれか合計所得が1,805万円以下
(2)「令和6年分所得税」または「令和6年度住民税所得割」が課税されている
(1)かつ(2)の要件を満たし、令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において、定額減税の控除不足額が生じた方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
〇令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の対象ではなかった
〇不足額給付時調整給付所要額が当初調整給付額を上回る

不足額給付時調整給付所要額(A)の算出式
【所得税控除不足額】
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額=所得税控除不足額
【住民税控除不足額】
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度住民税所得割額=住民税控除不足額
【不足額給付時調整給付所要額】
所得税控除不足額+住民税控除不足額=不足額給付時調整給付所要額(1万円単位で切り上げ)
【以下、対象となりうる方の例】

不足額給付(定額分)
以下の要件をすべて満たす方
〇令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
(本人として定額減税対象外)
〇税制度上の「扶養親族等」から外れてしまう事業専従者の方や、合計所得金額48万円超の方
(扶養親族等としても定額減税対象外)
〇低所得世帯向け給付金※対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯支援給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯等への給付金(10万円)のいずれも受給していない
支給額
原則4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は所得税分3万円
支給時期
A.ご案内を受け取った方・・・8月19日(火曜日)※口座変更の届出等がなければ
B.確認書を提出された方・・・八女市が受理した日から約1か月後に支給予定
C.申請書を提出された方・・・八女市が受理した日から約1か月半後に支給予定
支給の手続き
A. 「ご案内」が届く方(7月下旬発送)
上記支給時期に、八女市が把握している口座※(「ご案内」記載先の口座)に給付金を振り込みます。「ご案内」は支給決定通知も兼ねています。今後、必要となる可能性もありますので、保管しておいてください。
※口座情報は、低所得世帯給付金及び当初調整給付金の振込口座にて確認を行います。
記載内容に相違・変更がない場合、手続きは不要です。
ただし、以下のいずれか1つでもあてはまる方は、手続きが必要になります。
1.振込口座を変更されたい方
2.給付金の受給を辞退される方
3.支給額及び算出式に疑義がある方
上記のいずれかに該当する方は給付金窓口までお電話ください。口座変更や辞退等に必要な書類を送付します。(電話番号:0943-24-9341)
「ご案内」表面記載の二次元コードから実行できる、オンライン申請もお手軽なので、どうぞご利用ください。
電話またはオンライン申請期限
令和7年8月6日(水曜日)
B.「確認書」が届く方(7月下旬~8月中旬 順次発送)
振込口座を把握するため、口座情報を提出していただきます。
「確認書」に必要事項を記入の上、添付書類をそろえてご返送ください。
または、「確認書」表面記載の二次元コードでオンライン申請してください。
なお、令和6年1月2日から令和7年1月1日に八女市に転入された方で、支給対象となる方には、8月中旬に「B.確認書」をお送りします。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)郵送は当日消印有効
添付書類
・口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
・受給者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※いずれか1つ
※代理人が申請される場合や、本人以外の口座に振込みを希望される場合は、その方の本人確認書類等も必要となります。
また、二次元コードによるオンライン申請の場合は、カメラで撮影した各書類を添付していただきます。
C.「申請書」について(発送はしません。お問合せが必要です。)
支給対象となりうる場合でも、八女市では支給を確定できる情報を持たない方には、申請書を提出していただきます。
「申請書」は「ご案内」「確認書」とは異なり、当初に送付はしません。
支給要件をご確認いただき、ご自身が支給対象であると思われる場合には、お電話いただくか、窓口までお越しください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)消印有効
添付書類
・口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
・受給者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※いずれか1つ
※代理人が申請される場合や、本人以外の口座に振込みを希望される場合は、その方の本人確認書類等も必要となります。
詐欺にご注意ください!
市や国からの給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号等を聞き出すことは絶対ありません。
よくある質問
Q1.調整給付金不足額給付金はどの自治体から支給されますか
A1.令和7年度個人住民税を課税されている自治体(原則、令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体)から支給されます。
Q2.本給付金は課税および差し押さえの対象となりますか
A2.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、本給付金は非課税所得であり、差し押さえの対象になりません。
Q3.自身の源泉徴収票や確定申告書から計算した支給額と通知に記載されている支給額が異なります
A3.給付金額は、八女市保持の課税情報からデジタル庁提供の「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出しています。給付金額等に疑義があり、相談等がある場合は八女市役所税務課市民税係までお電話ください。(電話番号:0943-23-1113)
Q4.被扶養者である配偶者や扶養親族、専従者は不足額給付(差額分)の対象となりますか
A4.被扶養者・被専従者であっても支給要件は同様のため、要件を満たせば支給対象となります。
Q5.令和6年度は課税者の被扶養者で、令和7年度は被専従者ですが、不足額給付(定額分)の対象となりますか
A5.対象となる可能性はあります。課税者の当初調整給付金の受給状況により支給額が決定されるため、申請後に支給の可否および支給額を審査する必要があります。
Q6.ご案内に記載された口座に見覚えがないのですが
A6.ご案内に記載された口座は、低所得世帯給付金または調整給付金支給当時の口座です。他の口座で受給する場合は、オンライン申請等により口座変更を行ってください。
オンライン申請について
Q1.申請はどのようにすればいいでしょうか
A1.オンライン申請は、「A.ご案内」「B.確認書」に記載の二次元コードを読み込むことでLINE申請フォームを開くことができます。後はフォームに従って入力等を行ってください。
Q2.「ご案内」または「確認書」の二次元コードを読み込んだら八女市の公式LINEの友だち登録画面が表示されました
A2.八女市の公式LINEを未登録の場合、申請フォーム(ご案内や確認書等)の二次元コードを読み込むと八女市公式LINEの友だち登録画面が表示されます。登録後に再度二次元コードを読み込んで、申請を行ってください。
Q3.オンライン申請が完了した後、入力誤りに気付いた場合はどうすればいいでしょうか
A3.オンライン申請を重ねて行うには、手続きが必要になります。もし、入力誤りに気付いた場合は給付金窓口にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
物価高騰対策支援給付金窓口
〒834-8585 八女市本町647番地
(八女市役所 102相談室)
電話番号:0943-24-9341
受付時間 8:30~17:15(土日祝を除く)