戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国は戦没者等を忘れないという証である特別弔慰金を継続支給することとし、その内容については、戦没者等の遺族に一層の弔慰をとして改めて弔慰の意を表するため、その償還額を年5.5万円に増額するとともに、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(この請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
八女市役所本庁福祉課福祉総務係
各支所市民生活福祉係での受付開始は、令和7年4月21日(月曜日)です。
※前回(第十一回)特別弔慰金を八女市で請求された方で、今回の基準日(令和7年4月1日)においても請求権を有し、本市の住民基本台帳に登録されている場合は、手続きについてのご案内を令和7年4月18日(金曜日)付で郵送します。死亡等により前回請求者が不在の場合は、関係者等の居住状況を確認し、5月中旬ごろに送付予定です。
注意事項
●同順位者が複数いる場合は、代表して請求する方を話し合ったうえで、ご請求をお願いします。
●請求される方は、手続きに1時間以上かかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
請求に必要な主な書類等
1 特別弔慰金請求書
2 現況申立書
3 請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
4 その他、戦没者等との続柄を証する戸籍等、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく資料が追加となる場合がありますので、詳しくはお問い合せください。
※手続きする際には、請求者の本人確認書類(顔写真があるものは1つ、顔写真がないものは2つ)必要になりますので必ずご持参ください。
※代理請求する際には、委任状が必要となります。以下よりダウンロードできます。
国債交付までの期間
市へ請求書を提出されてから、国債交付までの期間が概ね1年を要しています。