令和6年度新たに住民税非課税となった世帯等への給付金について
物価高騰による負担増加を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税になった世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。また、同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり5万円を給付します。
令和6年度給付金の案内文を送付しました
7月上旬に令和6年度新たに住民税非課税となった世帯等への給付金の給付対象となる可能性がある世帯へ案内文を送付しました。
世帯主および世帯員の状況により手続き方法が異なります。同封された文書をよくご確認ください。また、提出期限を過ぎてしまうと「給付辞退」とみなします。お早めにお手続きください。
二次元コードが記載された文書が同封されている場合、二次元コードを利用したオンライン申請が可能なので、ぜひご活用ください。
※期限内の申請であっても、前回給付金の給付状況や扶養状況等の調査により、給付を却下させていただく場合があるので、ご了承ください。
給付の対象となる世帯
下記の全ての要件を満たす世帯が給付対象です。
・基準日(令和6年6月3日)時点で、八女市に住民登録がある世帯
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税のみの者で構成されている世帯
※ただし、世帯の全員が住民税課税者に税法上の扶養を受けている世帯および令和5年度給付金(3万円・7万円・10万円)の対象となった世帯と同一の世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯(他市町村での給付も含む)は給付の対象外となります。
修正申告などにより住民税が変更となった場合
修正申告や所得更正により、世帯内で1人でも住民税所得割が非課税から課税となった場合は、給付対象外となります。すでに給付金を受領している場合は返還が必要となりますので、給付金窓口に申し出、またはお電話ください。
なお、更正の請求や確定申告を行い、住民税所得割が課税から非課税となった結果、世帯全員が住民税所得割非課税となった場合、給付対象となる可能性がありますので、申請期限までに給付金窓口に申し出、またはお電話ください。
※特に、7月以降に申告された方や住民税の更正通知が届いた方は、よくご確認ください。
給付額
1世帯あたり10万円
18歳以下のこども1人あたり5万円(※平成18年4月2日以降生まれ)
給付時期
A.給付のご案内・・・・・・・7月下旬を目途に給付予定です。
B.確認書、C.お知らせ(申請書)・・・・・八女市が受理した日から1か月後が目安です。
給付の手続き
世帯の状況によって、次のように手続き方法が異なります。
A. 「給付のご案内」が届く世帯
令和6年度「住民税非課税および均等割のみ課税の者のみ」で構成されている世帯で、八女市が口座情報を把握している世帯には、「給付のご案内」を郵送します。
記載内容に相違、変更がない場合、手続きは不要です。
ただし、以下の1~3のいずれか1つでもあてはまる方は、令和6年7月18日(木曜日)までにお電話ください。口座変更や辞退等に必要な書類を送付します。(電話番号:0943-24-9341)
または「給付のご案内」表面記載の二次元コードでオンライン申請してください。
1.振り込み口座を変更されたい方
2.給付金の受給を辞退される方
3.世帯の全員が住民税課税者に税法上の扶養を受けている場合
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児について市が把握できた方には、後日申請案内を送付予定です。
B.「確認書」が届く世帯
令和6年度「住民税非課税および均等割のみ課税の者のみ」で構成されている世帯で八女市が口座情報を把握していない世帯、または令和6年度住民税未申告者を含む世帯には、「確認書」を郵送します。
「確認書」に必要事項を記入の上、添付書類をそろえてご返送ください。
または、「確認書」表面記載の二次元コードでオンライン申請してください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
確認事項
1.世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児について市が把握できた方には、後日申請案内を送付予定です。
添付書類
・口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※いずれか1つ
※代理人が申請される場合や、世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、その方の本人確認書類等も必要となります。
また、二次元コードによるオンライン申請の場合は、カメラで撮影した各書類を添付していただきます。
C.「お知らせ」が届く世帯
令和6年度「住民税非課税および均等割のみ課税の者のみ」で構成されている世帯で八女市が令和5年度給付金の給付状況を把握していない世帯には、「お知らせ」を郵送します。(例:令和5年12月1日時点で他市在住世帯)
他自治体で令和5年度給付金の対象となっていた場合は本給付金の対象外となります。
令和5年度給付金の対象となっていなかった世帯は、まずはお電話ください。手続きに必要な書類等をお送りします。(電話番号:0943-24-9341)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
※自ら申請が必要な世帯
住民税の更正により令和6年度「住民税非課税および均等割のみ課税の者のみ」となった世帯、または別世帯にいる子どもを扶養している世帯(※単身で寮に入っている等)は、自ら申請が必要です。
世帯によって添付書類が異なるため、まずはお電話にてご相談ください。(電話番号:0943-24-9341)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
※注意事項
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき、本給付金は非課税所得であり、差し押さえの対象になりません。
この記事に関するお問い合わせ先
物価高騰対策支援給付金窓口
〒834-8585 八女市本町647番地
(八女市役所 102相談室)
電話番号:0943-24-9341
受付時間 8:30~17:15(土日祝を除く)