令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金について

物価高騰による負担増加を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。また、同一世帯の18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子ども1人あたり5万円を給付します。

給付の対象となる世帯

下記の全ての要件を満たす世帯が給付対象です。

・基準日(令和5年12月1日)時点で、八女市に住民登録がある世帯

・令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯

※ただし、世帯の全員が住民税課税者に税法上の扶養を受けている世帯及び既に他市区町村から低所得世帯支援給付金(10万円)の給付を受けている世帯は給付の対象外となります。

給付額

1世帯あたり10万円

18歳以下の子ども1人あたり5万円(※平成17年4月2日以降生まれ)

給付時期

A.給付のご案内・・・・・・・3月下旬を目途に給付予定です。

B.確認書、C.申請書・・・・・八女市が受理した日から1か月後が目安です。

給付の手続き

世帯の状況によって、次のように手続き方法が異なります。

A. 「給付のご案内」が届く世帯

令和5年度「住民税均等割のみが課税」されている世帯で、八女市が口座情報を把握している世帯には、「給付のご案内」を郵送します。

記載内容に相違、変更がない場合、手続きは不要です。

ただし、以下の1~5のいずれか1つでもあてはまる方は、令和6年3月14日(木曜日)までにお電話ください。(電話番号:0943-24-9341)

口座変更や辞退等に必要な書類を送付します。

1.振り込み口座を変更されたい方

2.給付金の受給を辞退される方

3.世帯の全員が住民税課税者に税法上の扶養を受けている場合

4.既に他市区町村から低所得世帯支援給付金(10万円)の給付を受けている世帯

5.令和5年12月1日時点で同一世帯にいる子どもが記載内容と異なる場合

※令和5年12月2日以降に生まれた新生児について市が把握できた方には、後日申請

案内を送付予定です。

B.「確認書」が届く世帯

令和5年度「住民税均等割のみが課税」されている世帯で八女市が口座情報を把握していない世帯もしくは、令和5年度住民税未申告者を含む世帯には、「確認書」を郵送します。

「確認書」に必要事項を記入の上、添付書類をそろえてご返送ください。

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)消印有効

確認事項

1.世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと

2.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告であるものがいないこと

3.既に他市区町村から低所得世帯支援給付金(10万円)の給付を受けていないこと

4.令和5年12月1日時点で同一世帯にいる子どもが記載内容と相違ないこと

※令和5年12月2日以降に生まれた新生児について市が把握できた方には、後日申請

案内を送付予定です。

添付書類

口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)

世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)※いずれか1つ

※代理人が申請される場合や、世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、その方の本人確認書類等も必要となります。

C.自ら申請が必要な世帯

住民税の更正により令和5年度「住民税均等割のみが課税」となった世帯、または別世帯にいる子どもを扶養している世帯(※単身で寮に入っている等)は、自ら申請が必要です。

※世帯によって添付書類が異なるため、まずはお電話にてご相談ください。(電話番号:0943-24-9341)

提出期限

令和6年5月31日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

物価高騰対策支援給付金窓口
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
(八女市役所保健センター地下1階)
​​​​​​​(※令和6年5月2日まで)
※令和6年5月7日から市役所内給付金窓口にて受付いたします。
電話番号:0943-24-9341(土日祝を除く)

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