平成25年生活保護基準訴訟最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。このことから、八女市においても、現在必要な準備を進めており、準備が整い次第、対象者の方々に対して追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯
(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯。
(注)既に亡くなられている方は、給付の対象外となります。
追加給付の手続き
(1)現在、生活保護受給世帯である場合
八女市において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
ただし、平成25年8月以降の期間において、八女市とは別の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯は、(2)の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
(2)生活保護が廃止となり、現在受給していない場合
世帯主から、当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申出を行っていただく必要があります。
八女市で生活保護を受給していた場合は、八女市が申出先となります。八女市以外の自治体でも生活保護を受給していた期間がある場合は、その福祉事務所に対しても申出を行う必要があります。
申出の様式、受付時期、提出先等の手続きの詳細は、追ってお知らせいたします。
追加給付額
追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円程度になる場合もあります。
追加給付や最高裁判決の詳しい内容
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」をご覧ください。
0120-179-445(厚生労働省フリーダイヤル)
※受付時間 平日9時00分~17時00分











