療育手帳
療育手帳の交付について
知的障がいのある方への一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所または福岡県障がい者更生相談所において知的障がいと判定された方に対して、療育手帳が交付されます。
判定機関について
申請の前に下記の場所において判定を受ける必要があります。
対象者 | 判定機関名 | 住所 | 電話番号 |
18歳未満 |
久留米児童相談所(※1) |
福岡県久留米市津福本町金丸281 |
0942-32-4458 |
18歳以上 |
福岡県障がい者更生相談所(※2) |
福岡県春日市原町3丁目1-7 | 092-586-1055 |
(※1)判定を受ける場合は、久留米児童相談所に事前に予約が必要となります。
(※2)判定を受ける前に、福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までご連絡ください。
申請に必要なもの
・療育手帳交付(再交付)申請書
・判定書
・写真(たて4cm、よこ3cm)
直近1年以内に撮影したもの、帽子・サングラスを外したもの
・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)