自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)について
精神疾患のために、継続した通院が必要な場合、通院にかかる医療費の負担が軽減されます。
対象となる方
精神疾患のために継続した通院治療を受ける必要のある方(※)
(治療で処方された薬、訪問看護、デイケアも対象になります。)
(※)入院にかかる医療費は対象外です。
自己負担額
原則1割負担になります。
ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上限月額が設定されます。
有効期間
申請を受け付けた日から1年間有効となります。
※有効期間が終了した後も、自立支援医療(精神通院医療)を適用する場合、更新の手続きが必要になります。更新する場合は、有効期間が終了する前に更新の手続きを行う必要があります。
申請の手続きについて
「申請に必要なもの」を福祉課障がい者福祉係まで提出ください。
申請を受け付けた日から自立支援医療費(精神通院医療)が適用されます。
申請に必要なもの
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
※指定自立支援医療機関での作成が必要になります。
(通院する医療機関が指定自立支援医療機関であるかの確認は、直接、医療機関にお尋ねいただくか、福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までお問い合わせください。)
・申請者本人及び申請者本人と同じ保険に加入する世帯全員分の保険証の写し
・<受給されている方のみ>障害年金・遺族年金の金額が分かるもの(年金証書、振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し)
・<医療機関に受給者証を送付する場合のみ>委任状
・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)