離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
父母の離婚後のこどもの養育について定めた「民法等の一部を改正する法律」が、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。 この改正は、父母の離婚後も、こどもの利益が確保されることを目的としています。主な改正内容は以下のとおりです。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、父母には以下の責務があることが法律で明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもの意見を聞き、その人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもが親と同じくらいの生活水準を送れるよう、養う責任があります。
父母間の人格尊重・協力義務
父母はお互いの人格を尊重し、こどものために協力しなければなりません。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(※1)。
・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※2)
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金の管理など、こどもの利益を守るために責務を果たさなければなりません。
「共同親権」が選べるようになります
これまでは離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみでしたが、改正後は、父母が話し合いで合意すれば、双方が親権を持つ「共同親権」を選ぶことができるようになります。
日常の決定(食事、習い事など)
父母のどちらか一方で決められます。
重要な決定(進学、転居、手術など)
父母が話し合って決める必要があります。
緊急時やDVからの避難
父母のどちらか一方で決められます。
養育費の支払いを確保する仕組みが強化されます
こどもの生活を守るため、養育費に関するルールが見直されました。
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、スムーズに財産の差し押さえなどができるようになります。
法定養育費の創設
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続きがスムーズに
養育費に関する裁判手続きにおいて、収入情報の開示命令や、給与情報の提供などがスムーズに行えるようになります。
安全・安心な親子交流(面会交流)
こどもと同居していない親や、祖父母などの親族との交流についてもルールが整備されました。
試行的実施
交流が適切か判断するため、裁判所の手続き中に試験的に交流を行う仕組みが導入されます。
婚姻中別居時の親子交流
父母が別居している場合の交流についても、こどもの利益を最優先に協議で決め、決まらない時は家庭裁判所が定めることが明確化されました。
親族との交流
こどもの利益のために必要な場合、祖父母などとの交流も考慮されるようになります。
※改正法の詳細は、法務省ホームページまたは以下のリーフレットをご覧ください 。
こどもの未来のための新しいルール (PDFファイル: 2.9MB)
ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド (PDFファイル: 6.0MB)
法務省ページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)
ひとり親家庭支援(手当等)について
「共同親権になると手当がもらえなくなるのでは?」といった疑問について、こども家庭庁よりQ&Aが公開されています。 児童扶養手当などは、親権の形に関わらず「現にこどもを監護(世話)しているか」の実態に基づいて判断されるため、基本的な取扱いは変わりません。
詳しいQ&Aや支援制度については、以下のポータルサイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093
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