児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に手当を支給するものです。
手当を受けられる人(受給資格者)
児童手当は、日本国内に住所があって、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。
〇原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
〇父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
〇父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
〇児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
〇児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
〇公務員の方は、勤務先から支給されます。
手当額(月額)
手当額は「対象となる児童の年齢や人数」により決定します。
3歳未満 | 3歳~高校生(年代) | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降(※) | 30,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※第3子以降加算の数え方(カウント方法)
22歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんについて、親等の経済的負担がある場合は第1子となります。児童の兄姉等(18歳~22歳の年度末の年齢の子)については、受給者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があり、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出により、第3子以降加算のカウント対象となります。提出がない場合はカウント対象となりませんのでご注意ください。
例)22歳、17歳、15歳、10歳のお子さんを監護・養育している場合
22歳の子を第1子、17歳の子を第2子、15歳の子を第3子、10歳の子を第4子と数えるため、17歳の子は10,000円(月額)、15歳、10歳の子は各30,000円(月額)の支給となります。
手当の支給日
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)12月は、12月10日(火曜日)に10月・11月分の児童手当を支給します。
※10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日が支給日となります。
認定請求(新規で手当を受給するとき)
出生、転入等により新たに児童手当等を受給する場合は、請求が必要です。受給資格が生じた場合は、子育て支援課または各支所の窓口で手続きをしてください。原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。ただし、出生や転入が月末に近い場合、出生日や転入日の翌日から15日以内に請求すると、出生日や転入日の翌月分から支給を受けることができます。
※請求が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※請求に必要な書類が揃わない場合でも、先に請求書のみ受け付けることができますので、まずは、子育て支援課または各支所の窓口で請求の手続きをしてください。
〇手続きに必要なもの
・児童手当認定請求書 様式ダウンロード(Excelファイル:45.9KB)
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・請求者及び配偶者の「マイナンバーカード」または「通知カード」
・請求者の健康保険の資格が確認できるもの(3歳未満の児童を養育する方のみ)(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書または従来の健康保険証)
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※その他、状況によって上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
以下は一例です。
対象者 | 必要書類 |
児童と別居している方 |
・別居監護申立書 様式ダウンロード(Excelファイル:23.5KB) ・児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」 |
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 |
・児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) ・離婚協議中であることを明らかにできる書類 (例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 調停期日呼び出し状の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書 |
父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合 | ・養育申立書 |
増額改定請求(出生等により養育する児童が増えたとき)
第2子以降の出生等により児童手当が増額になる場合は、出生日の翌日から15日以内に請求してください。
〇手続きに必要なもの
・請求者の健康保険の資格が確認できるもの(3歳未満の児童を養育する方のみ)(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書または従来の健康保険証)
その他の届出
下記の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
※受給者・配偶者・児童が八女市内で転居するときは不要。ただし、受給者と高校生(年代)の児童が別居 になる場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)受給者が監護・養育をしており、第3子加算の対象となっている大学生(年代)の子の状況が変わったとき(子の就職、退学、婚姻、転居、その他受給者が子の経済的負担をしなくなった等)
(5)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者 がいなくなったとき
(6)受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
(7)受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
(8)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。八女市から提出の案内がありましたら、期限内に提出ください。
令和4年度から現況届の提出が一部の方を除いて原則不要になります。
<現況届の提出が必要な方>
(1)単身赴任等により支給要件児童と別居中の方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八女市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(6)第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の者がいる方
(7)その他、八女市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要であるにもかかわらず、現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【児童手当】高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子さまを養育する場合の手続きについて
令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さま(大学生年代までのお子さま)については、第3子以降の加算(月額10,000円または15,000円が30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
※大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)方で、高校等を卒業した子について、令和7年4月1日以降も引き続き監護(経済的負担等)される場合は申請されるとカウント対象となります。申請には以下の書類の提出が必要です。
1.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:82.6KB)
2.額改定認定請求書(Excelファイル:54.9KB)(平成18年4月2日~平成19年4月1日までに出生の子を監護(経済的負担等)している方のみ提出が必要です)
該当する方には八女市から2月下旬にご案内の文書を郵送しておりますので、案内が届きましたら期限までに申請してください。
※大学生年代以下のお子さまを3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。申請されると、引き続き第3子加算のカウント対象となります。
※お子さまの進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子様を監護(経済的負担等)していればカウント対象になります。就職等により、お子さまが自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:35.7KB)
【記入例】額改定認定請求書(Excelファイル:106.2KB)
≪ご注意ください≫ 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
【支所問い合わせ先】
•黒木支所 市民生活福祉係(電話:0943-42-1463)
•立花支所 市民生活福祉係(電話:0943-23-4932)
•上陽支所 市民生活福祉係(電話:0943-54-2218)
•矢部支所 市民生活福祉係(電話:0943-24-9142)
•星野支所 市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093
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