ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭の父または母及び児童、父母のない児童が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一部を公費でまかなう制度です。該当者には申請によりひとり親家庭等医療証を交付します。
福岡県内の病院で受診されるときは、その窓口で健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書または従来の健康保険証)と一緒に、ひとり親家庭等医療証を提出されれば、医療費の助成が受けられます。
対象者となる方
・母子家庭の母及び児童
・父子家庭の父及び児童
・父母のない児童
・父または母のどちらかに一定の障害がある家庭
小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末までの児童に医療証を交付します。
小学校就学前の児童は乳幼児・こども医療を使用してください。
助成内容
区分 |
入院 | 通院 | 薬局 |
小学生・中学生 |
自己負担なし |
自己負担なし |
自己負担なし |
上記以外の方 |
1日500円(月3,500円) |
月800円 | 自己負担なし |
※なお、入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については本人負担する必要があります。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
所得制限
児童扶養手当に準拠します。
申請によるひとり親医療の助成(払い戻し)について
県外の病院などで受診されるときは、ひとり親家庭等医療証を使うことができません。このような場合は、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、領収書・療養費支給証明書(八女市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している方)・医療証・振込先情報とともに申請されると、後日払い戻しが受けられます。
必要書類
次の資料を準備し、窓口で申請してください。
1. ひとり親家庭等医療支給申請書(窓口にも準備しています。)
2. 領収書(総点数などの医療費の内訳がわかるもの)
3. 対象者の振込口座情報
4. 対象者の健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書または従来の健康保険証)及びひとり親家庭等医療証
5. 療養費支給証明書(八女市国民健康保険及び後期高齢者医療以外の方)
※治療用装具を作成した場合は、上記1.~4.に加え、医師による証明書・指示書等、見積書、請求書、治療費支給決定通知書(八女市国民健康保険及び後期高齢者医療以外の方)が必要です。
ひとり親家庭等医療証の交付に必要なもの
- 対象者全員分の健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証、従来の健康保険証)
- ひとり親家庭等を証明する書類(戸籍謄本等)
- 対象者のマイナンバーカード等(転入の方のみ)
- そのほか必要となる書類
※児童扶養手当受給中の場合は提出不要なものがあります。詳しくは、お尋ねください。
助成の開始について
受給事由が生じた日が属する月の末日までに申請されると、受給事由が生じた日に遡って認定します。翌月以降に申請されると、申請された月の初日からの認定になります。
転入の場合は、転入された月の末日までの申請により、転入日からの適用になりますが、その翌月以降に申請されると、申請された月の初日から適用します。
その他必要な届出
次の場合には、すみやかに届出を行ってください。
- ひとり親医療の対象でなくなったとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき
- 八女市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 死亡したとき
- 交通事故やけんかなど第三者による傷病で医療機関を受診し、医療費助成を受けたとき
手続に必要なものは届出内容によって異なりますので、お問い合わせください。
申請場所
子育て支援課こども支援係または各支所市民生活福祉係
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093
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