養育費確保支援事業

養育費は子どもの権利であり、子どもの生活や将来のために大切なものです。

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立する(例えば、大学を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。子どもと離れて暮らすことになったとしても、この義務は変わりません。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子供の成長を支えることはとても大切なことです。

 

八女市では、ひとり親家庭の方が確実に養育費を受け取ることを支援するため、次の費用を補助します。

 

養育費に関する公正証書等の作成費用

養育費の取決めについて作成した文書(公正証書等)の作成費用や家庭裁判所での調停に必要な収入印紙代・郵便切手代などを補助します。(上限3万円)

※公正証書等とは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など、養育費支払に対して債務名義の効力があるものをいいます。

対象者

八女市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次の全ての要件を満たす方

1 養育費の取決めに係る経費を負担している

2 養育費の取決めに係る公正証書等(債務名義の効力を有するもの)を有している

3 養育費の対象となる児童を現に養育している

4 過去に同一の補助金を交付されていない

対象経費

公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本などの添付書類の取得費用、郵便切手代

※令和5年4月1日以降に作成した公正証書等が対象です。

補助額

対象経費(上限3万円)※1人1回限り

必要書類

・児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者でない場合には、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し)

・補助対象経費の額が確認できる書類の写し

・公正証書等の写し ほか

留意事項

申請できるのは公正証書等の作成した日から6か月以内です。

事前にご相談ください。

 

養育費保証契約の保証料

保証会社等と養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。

(上限5万円)

※養育費保証契約とは、養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約のことです。

対象者

八女市にお住いのひとり親家庭の母又は父で、次の全ての要件を満たす方

1 児童扶養手当受給相当の所得水準である

2 養育費の取決めに係る公正証書等(債務名義の効力を有するもの)を有している

3 養育費の対象となる児童を現に養育している

4 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している

5 過去に同一の補助金を交付されていない

対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、保証料として本人が負担する費用

※令和5年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象です。

補助額

対象保証料(上限5万円)※1人1回限り

必要書類

・児童扶養手当証書の写し

・児童扶養手当受給者でない場合には、本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し及び所得、扶養親族などに関する市町村長の証明

・補助対象経費の額が確認できる書類の写し

・公正証書等の写し

・養育費保証契約書の写し

留意事項

申請できるのは保証契約を締結した日から6か月以内です。

事前にご相談ください。

 

養育費関連リンク

▶養育費・ひとり親110番

ひとり親サポートセンター(内部リンク)で相談をお受けします。

養育費啓発動画「離れていてもパパとママ」 (外部リンク)

 

▶法務省

YouTube法務省チャンネル 養育費バーチャルガイダンス2021(外部リンク)

法務省ホームページ 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)

⇒養育費や面会交流の取決め方のパンフレットや合意書のひな型が掲載されています。

 

▶公証役場

公正証書の作成は、久留米公証役場のサイト(外部リンク)をご参照ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

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