保育料(利用者負担額)について
保育料は、お子さまの保護者の市区町村民税額と、お子さまの4月1日時点の年齢区分および保育の必要量の区分により市が決定します。ただし、保護者の収入金額が200万円未満(ひとり親は100万円未満)の場合は、同居の祖父母のいずれかの収入の多い方の市区町村民税額を算入して決定します。
なお、令和7年9月より第3子以降の子ども(※)に係る保育料は無償化しています。
※保護者と生計同一で、かつ、保護者に扶養されている子どもが「3人」以上いる世帯の子どものうち、第1子から数えて3番目以降の子ども
令和7年度 八女市 利用者負担額(保育料) (PDFファイル: 51.2KB)











