第3子以降保育料無償化事業について
令和7年9月分以降の対象児童に係る保育料を無償化
3人以上の子どもを育てる多子世帯の経済的負担の軽減のため、第3子以降の令和7年9月分以降の保育料を無償化します。
対象児童
保護者と生計同一で、かつ、保護者に扶養されている子どもが「3人」以上いる世帯の子どものうち、第1子から数えて第3子以降となる子どもです。
対象施設
■認可保育施設(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所)
■届出保育施設(注1)、企業主導型保育事業所
注1…「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている施設に限ります。
認可保育施設を利用する保護者
申請・請求手続きは必要ありません。市で対象児童を把握して保育料を0円にします。
ただし、市で把握できない生計同一のきょうだい(例:市外に別居している)がいる場合は、子育て支援課に申し立ててください。
なお、納付済みの保育料の返還については、次のとおりとなります。
■保育所…市が保育料の変更通知を送付し、市から納付済みの保育料を返還します。
■認定こども園等…市が保育料の変更通知を送付し、在籍園から納付済みの保育料を返還します。
※返還までに期間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。
届出保育施設、企業主導型保育事業所を利用する保護者
申請が必要です。次に記載する関係書類を添えて、子育て支援課に提出してください。
【申請書類】
(1)第3子以降保育料無償化助成金兼請求書(PDFファイル:169.4KB)
(2)保育の必要性を証明する書類
(3)対象期間(令和7年9月分以降)の保育料(利用料)の領収証のコピー等
| 施設の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
| 届出保育施設 | 月額42,000円 |
| 企業主導型保育事業所 |
0歳児:月額37,100円 |
| 保育を必要とする理由 | 保育の必要性を証明する書類 |
|---|---|
| 就労 |
就労証明書 注意:1か月あたり60時間以上の就労が必要 |
| 妊娠・出産 |
母子手帳の写し…表紙及び分娩予定日が記入されたページ 注意:産前3か月から産後2か月までが有効期間(出産月を除く) |
| 保護者の疾病・障がい |
保育所等入所に関する申立書及び 入院や通院が確認できる書類の写し、身体障害者手帳の写しなど |
| 同居親族の介護・看護 |
保育所等入所に関する申立書及び 要介護(看護)者の介護健康保険証の写し、または診断書など |
| 災害復旧 |
保育所等入所に関する申立書及び 罹災証明書など |
|
求職活動 (起業準備含む) |
・求職中を証明する書類(ハローワークカードの写しなど) ・保育所等入所に関する申立書(起業準備の場合) 注意:入所月を含めて3か月が有効期間 |
|
就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む) |
・在学証明書など ・保育所等入所に関する申立書 |
| 虐待やDVのおそれがあること | ・保育所等入所に関する申立書 |
| 育児休業期間中 |
就労証明書 注意:育児休業法に基づく育児休業期間の末日までが有効期間 |
| その他(新生児の育児など) |
保育所等入所に関する申立書など(新生児の育児の場合は書類不要) 注意:新生児の育児は満1歳の誕生日が属する月の末日までが有効期間 |











