入院中の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、一食あたり510円の自己負担となっていますが、次の要件に該当される方は、八女市に申請すると「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。(マイナ保険証を所有している方は申請不要です)

この認定証を病院の窓口に提示すると、入院時の食事代が別表のとおり申請月の初日から減額されます。

入院中の食事代一覧【令和7年3月24日改正】

区分

食事代(1食当たり)

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から

一般

490円

510円

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2)
申請月以前12月以内の入院期間が90日以下(長期非該当者)

230円

240円

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2)
申請月以前12月以内の入院期間が91日以上(長期該当者)

180円

190円

70歳以上で、低所得1の人

110円

110円

 

届け出に必要なもの

  1. 国民健康保険証(有効期限内のもの)または資格確認書
  2. 90日を超えて入院している(した)人は、91日以上の領収書
  3. 窓口にお越しの人の身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331

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