定期予防接種の接種間隔の一部変更について(令和2年10月1日改訂)

異なるワクチン間の接種間隔が一部緩和されます

令和2年10月1日より異なる種類のワクチンの接種間隔が一部変更されました。

異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔を開ける必要がありました。従来は生ワクチンならば接種してから27日以上、不活化ワクチンなら6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、この度定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月から、その制限が一部緩和されることになりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました

ただし、あくまでも異なるワクチンの接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来通りとなりますのでご注意ください。

 

※接種間隔の数え方は、接種した日の翌日を1日目とします。

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