長期療養者のための予防接種
長期療養者のための予防接種は、長期療養により定期接種の期間中に接種できなかった方が申請することによって予防接種ができる制度です。
この制度を使って予防接種を受けるには事前に申請が必要ですので、健康推進課にお問合せください。
対象者
(ア)長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、 ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
※具体的な疾病の例はこちらをご覧ください。
予防接種法施行規則で定める疾病の例(PDFファイル:151.2KB)
(イ)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
(ウ)医学的知見に基づき(ア)又は(イ)に準ずると認められるもの
接種期限
特別の事情がなくなった日から2年間、定期予防接種として接種が受けられます。
ただし、以下の予防接種については上限年齢が定められています。
- 四種混合・五種混合:15歳に達するまでの間
- BCG:4歳に達するまでの間
- Hib:10歳に達するまでの間
- 小児用肺炎球菌:6歳に達するまでの間
接種までの手続きと流れ
長期療養者のための予防接種は以下の流れで進めます。
- (本人様・保護者様より)申請の相談
- (本人様・保護者様より)申請
- (健康推進課より)『依頼書』の発行
- (本人様・保護者様が医療機関にて)予防接種の実施
詳しい内容は以下のファイルにてご確認ください。
予防接種の手続きと手順 (PDFファイル: 119.2KB)
※上記の手順を経ずに接種された場合は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。
提出書類
- 『理由書』(医師が記入)
- 『申請書』(本人様または保護者様が記入)
書類は以下よりダウンロードしてご利用ください。ダウウンロードできない場合は八女市役所1階・健康推進課でお渡しします。