後期高齢者医療制度の保険料について
保険料について
- 保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。
- 保険料の額は、福岡県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
- 保険料を決める基準(保険料率)は、県内均一となっています。
令和7年度 後期高齢者医療制度のお知らせ(後期高齢者医療広域連合) (PDFファイル: 10.6MB)
令和6年度・7年度 後期高齢者医療保険料の上限額の段階的な引き上げ(厚生労働省) (PDFファイル: 956.3KB)
保険料額の算出方法
保険料(令和7年度)=均等割額(60,004円)+所得割額(所得割率11.83%)
※所得割額=(総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率
詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
保険料の軽減措置
低所得者に対する軽減
所得の低い方は、世帯の世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
被扶養者だった方に対する軽減の特例措置
後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険の被扶養者であった方は、特例措置として下記のとおり軽減されます。
均等割額
5割軽減(制度に加入した月から2年間)。7割軽減に該当する方は7割軽減が優先されます。
所得割額
かかりません
保険料の納付方法
保険料の決定通知書兼納入通知書を、毎年7月中旬に被保険者全員に送付します(7月から翌年3月に新規加入された方は加入の翌月に送付します)。
保険料の納期
- 年金からの徴収の場合は、年金の支払月の15日に年金から自動的に徴収されます。
- 納付書や口座振替の場合は、7月から翌年3月まで毎月の9期で納付します。
- 保険料の納期限は次のとおりです。
納付月 | 年金からの徴収 | 納付書または口座振替 |
---|---|---|
4月 | 15日 | ― |
5月 | ― | ― |
6月 | 15日 | ― |
7月 | ― | 月末日 |
8月 | 15日 | 月末日 |
9月 | ― | 月末日 |
10月 | 15日 | 月末日 |
11月 | ― | 月末日 |
12月 | 15日 | 月末日 |
1月 | ― | 月末日 |
2月 | 15日 | 月末日 |
3月 | ― | 月末日 |
注意1:納付書または口座振替の場合、4月から6月の保険料は7月から翌年3月までの年9回払いの中に含まれています。
注意2:納付書または口座振替の場合、月末日が金融機関休業日のときは翌営業日が納期限(口座振替の方はこの日が振替日)となります。
口座振替手続きのご案内(納付書で納付されている方へ)
保険料の納付には口座振替が大変便利です。口座振替による納付をご希望の方は、納付書と預貯金通帳、通帳に使用している印鑑を持参のうえ、お取引の金融機関で口座振替の手続きを行ってください。口座振替の開始月は届出を行った月の翌月末からです。
保険料の減免制度
災害などの特別な事情で保険料の納付が著しく困難となったときは、申請により保険料が減免される場合がありますので、市担当窓口へご相談ください。
なお、保険料の減免申請は、原則としてその年度内に行う必要があります。
種類 |
減免基準 |
---|---|
災害 |
震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等(被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。)の財産に一定の損害を受けた場合 |
所得減少 |
被保険者等(被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。)の所得が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し、かつ310万円以下である場合 |
生活保護 |
生活保護を受けるようになった場合 |
給付制限 |
刑事施設などに収監され、給付を受けられない期間が月をまたいだ場合 |
問い合わせ
- 介護長寿課後期高齢者医療係 (電話番号 0943−23−1140)
- 黒木支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−42−1113)
- 立花支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−23−4932)
- 上陽支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−54−2218)
- 矢部支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−24−9142)
- 星野支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−52−3113)
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(電話番号 092651−3111)
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 後期高齢者医療係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1140
ファックス:0943-30-1505
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