後期高齢者医療保険被保険者の資格更新について

8月から資格確認書が新しくなります

現在の資格確認書(紫色)は、令和8年7月31日までの有効期限となっています。令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

これまではマイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を送付していましたが、8月以降は、下表のとおり、運用の見直しを行います。年齢については令和8年8月1日時点を基準としています。

資格確認書 お知らせ

今回は、85歳以上の方と84歳以下でマイナ保険証を利用されていない方には「資格確認書」(桃色)をお送りいたします。84歳以下でマイナ保険証を利用されている方には「資格情報のお知らせ」(A4,白色)をお送りいたします。

有効期限は、令和9年7月31日までの1年間となっております。
 

8月1日以降に受診されるときは、マイナ保険証又は資格確認書(桃色)を医療機関の窓口に提示してください。
「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんのでご注意ください。

7月31日までに新しい資格確認書(桃色)が届かない場合は、市担当窓口までお問い合わせください。

資格確認書に限度額の適用区分が併記できます

世帯全員が住民税非課税である方は併記の申請を行うことで、医療費の自己負担限度額が低くなり、入院時の食費の負担も減額されます。併記を希望される場合は、市担当窓口への申請が必要です。

令和7年度中に限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの方へは、引き続き限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付するので窓口での申請は不要です。(資格確認書の「限度区分」に印字がある方は併記済になっています)

 

資格確認書の自己負担割合を確認ください

医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割または3割です。毎年、前年中の所得をもとに、自己負担割合の判定を行います。同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上である場合には、3割になります。

ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の1または2に該当する場合は、1割または2割になります。

1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合

同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合

本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満

 

マイナ保険証をぜひご利用ください

マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

≪マイナ保険証のメリット≫

○お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる

○手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

○救急現場で搬送中の適切な応急処措置や病院の選定などに活用される

(マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178)

問い合わせ

  • 介護長寿課後期高齢者医療係(電話番号 0943−23−1140)
  • 黒木支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−42−1113)
  • 立花支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−23−4932)
  • 上陽支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−54−2218)
  • 矢部支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−24−9142)
  • 星野支所市民生活福祉係 (電話番号 0943−52−3113)
  • 福岡県後期高齢者医療広域連合(電話番号 092−651−3111)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 後期高齢者医療係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1140
ファックス:0943-30-1505

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