よくある質問

よくあるご質問

高額療養費とはどのような制度ですか?
同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計が「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。自己負担限度額は、1人1人異なります。
毎月申請が必要ですか?

原則、最初の1回のみ申請が必要です。

後期高齢者医療制度では、一度「高額療養費支給申請書」を提出して振込先口座を登録すると、次回以降に高額療養費が発生した場合は、自動的に登録口座へ振り込まれます。

※国民健康保険で口座を登録されていた方でも、後期高齢者医療保険には共有されないので新たに高額療養費支給申請書(振込口座の登録)が必要です。

どうすれば高額療養費の支給を受けられますか?
高額療養費の対象となった方で口座の登録がない方には、勧奨通知が郵送されます。
通知とともに申請書が同封されていますので、必要事項をご記入の上お近くの窓口へご提出ください。
申請してからいつ振り込まれますか?
申請から約2か月後に、申請された口座へ振り込みさせていただきます。振込の前に決定通知書をお送りいたします。
(すでに口座の登録がお済みの方は、支給決定通知書に記載された日に振り込まれます。)
入院時の食事代や個室代も戻ってきますか?

対象外になります。

高額療養費の計算対象となるのは「保険診療分の自己負担額」のみです。以下の費用は計算に含まれません。

  • 入院時の食事代(食事療養費)
  • 差額ベッド代(個室代)
  • 保険適用外の治療費
  • 診断書料などの文書料
振込先の口座を変更したい
介護長寿課後期高齢者医療係または各支所の市民生活福祉係で変更手続きが可能です。
申請書の提出が必要ですので、資格確認書またはマイナ保険証と新しい口座の通帳(またはキャッシュカード)をお持ちの上、窓口へお越しください。郵送で手続きできる場合もあります。
被保険者が亡くなりました。高額療養費はどうなりますか?
相続人の方が申請することで受け取ることができます。
亡くなられた後に高額療養費が発生した場合、または生前に受け取っていなかった分がある場合は、相続人代表者への支給となります。「相続人代表者指定届」等の提出が必要となりますので、窓口へご相談ください。
時効はありますか?

はい、あります。

診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。勧奨通知が出ている場合は、当該通知が届いた翌日から2年経過した日となります。申請書が届きましたら、お早めの手続きをお願いします。

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