令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

現行の保険証は有効期限まで利用できます

更新:令和7年2月

マイナンバー法等の一部改正施行に伴い、令和6年12月2日以降、従来の保険証発行を終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、記載事項に変更が生じなければその有効期限(令和7年7月31日)までご利用できます。
 

現行の保険証は、有効期限内はご利用できますので誤って廃棄等しないようお願いいたします。

1.マイナ保険証をお持ちの方

マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り受診することができます。

令和6年12月2日以降に75歳になられる方など、後期高齢者医療制度に加入となる方においては、有効期限が令和7年7月31日までの「資格確認書」をお送りします。

令和7年8月1日以降の受診は、マイナ保険証(マイナンバーカード)になります。

マイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬に「資格情報のお知らせ」(氏名、被保険者番号、保険者名、負担割合などが記載された書面で自身の資格情報が簡易に確認できるもの)をお送りします。

注意:資格情報のお知らせだけでは受診できません。

 

2.マイナンバーカードを持っていない方とマイナ保険証の登録をしていない方

現行の保険証の有効期限が終了する前(令和7年7月下旬)に「資格確認書」を送付します(令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で「資格確認書」を送付します)。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り受診できます。

令和6年12月2日以降に75歳になられる方など、後期高齢者医療制度に加入となる方においては「資格確認書」をお送りします。

 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止について

保険証と同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載。)についても、令和6年12月2日から新規発行を終了しました。

令和6年12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。有効期限以降は以下のとおりです。

1.マイナ保険証をご利用の方

マイナ保険証をご利用になることで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

2.マイナンバーカードを持っていない方とマイナ保険証の登録をしていない方

令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の認定証の有効期限が終了する前(令和7年7月下旬)に、「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を送付します。

医療機関の受診時に「適用区分が併記された資格確認書」を提示することで、これまで通り窓口負担が自己負担限度額までになります。

後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市の窓口で申請を行うことで適用区分情報を併記した資格確認書を交付します。


 

 

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