令和5年7月大雨により被災された方の介護保険料減免について

八女市では、令和5年7月7日からの大雨により被災された方の介護保険料減免を実施いたします。 対象者及び手続きに必要なものは次のとおりです。

対象者

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財その他の財産が損害を受けた方。
  2. 属する世帯の主たる生計維持者が死亡、行方不明、もしくは障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者。
    ※重篤な傷病とは1か月以上の治療を要する怪我や病気
  3. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の30%以上であり、かつ当該事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である方。
    ※事業等の廃止や失業された方も対象となる場合があります。

 

減免率

  1. に該当する場合
    被害の程度 減免率
    全壊 100%
    大規模半壊・半壊・床上浸水 50%

     

  2. に該当する場合
    減免率100%
  3. に該当する場合
    保険料減免額=A×B/C
    A:当該第一号被保険者の保険料額
    B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
    ※前年の所得により、減免額が0円となる場合があります。

     

申請に必要なもの

     介護保険料減免申請書(窓口でも準備しています)

  1. に該当する場合
    ・り災証明書又は被災証明書
  2. に該当する場合
    ・死亡等の理由が災害によるものであることが確認できる書類
    (死亡診断書、失踪宣告の申告書、医師の診断書等)
  3. に該当する場合
    ・被災証明書又はり災証明書
    ・収入申告書(主たる生計維持者のみ)
    ・収入の減少が確認できるもの(給与明細書、帳簿等)
    ・昨年の所得が分かるもの
    (八女市に情報が無い場合は、確定申告書の控えなど)
    ・保険金損害賠償等の受け取り金額が分かるもの
    (保険金等の振込通知、通帳等)
    ・失業、廃業等が分かるもの
    (解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届等)

     

     

申請窓口

    八女市役所介護長寿課及び各支所市民生活福祉係
    ※黒木支所は生活福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1353
ファックス:0943-30-1505

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