市議会の権限
 市議会は、市民の代表として十分な活動ができるように議決権、選挙権、監査請求権、調査権など多くの権限をもっています。
 これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
 議決権
 市議会の最も基本的な仕事で、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、大きな契約の締結、財産の取得または処分などを行います。
 選挙権
 議長や副議長や選挙管理委員及び補充員などを選挙します。
 検査及び監査請求権
 市の事務等について検査したり、監査委員に対して監査するよう求めることができます。
 調査権
 市の事務について調査することができ、必要な場合は、関係者の出頭、証言、記録の提出を請求します。
 同意権
 副市長、監査委員、教育委員などを選任する場合に議会の同意が必要です。
 意見書の提出
 市民生活にかかわることがらについて、その実現を図るため、国会や国、県などの関係行政機関に意見書を提出します。
 また議員の権利については、臨時会招集の請求、開議の請求、議案の提出、修正、審議及び採決、請願の紹介などあり、義務は、招集に応じ会議に出席すること、常任委員に就任すること、規律に服することなどがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-4922
ファックス:0943-23-4929
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