八女市建築物等における木材の利用の促進に関する方針の策定について
八女市建築物等における木材の利用の促進に関する方針 (PDFファイル: 149.5KB)
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年10月施行)に基づき、「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(平成24年1月策定)が策定され、国、県及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に積極的に木材を利用することが定められました。福岡県の基本方針に即して、平成24年3月1日に「八女市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定したところです。
その後、令和3年10月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が一部改正され、木材利用の促進の対象が公共建築物等から民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。令和4年3月の県方針一部改正を受け、八女市でも令和6年5月に「八女市建築物等における木材の利用の促進に関する方針」へと一部改正しています。
八女市の65.3%を占める森林は31,510ヘクタールと、県内一の広大な面積を有しており、林業は八女市の基幹産業となっています。この方針は、市内での木材利用を進めていくことで森林資源の循環利用を図り、二酸化炭素吸収作用の保全及び強化を目指すものです。
今後、民間も含めた建築物全般での木材利用を拡大するため、公共建築物及び住宅等建築物においても積極的な木材利用の促進へのご協力をお願いします。
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