八女市農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)について
八女市農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域において、優良農地の確保や保全、その地域の必要な施策を計画的に推進するために、市町村が策定する総合的な農業振興の計画です。
八女市農業振興地域整備計画書 (PDFファイル: 652.5KB)
付図1号 土地利用計画図(令和6年1月26日公告) (PDFファイル: 10.6MB)
本付図1号の情報は八女市農業振興地域整備計画に関する内容を証明するものではありません。農地利用計画変更により異なる場合があります。参考図としてご利用下さい。
- 八女市は、本付図1号の利用によって発生した直接的および間接的な損失、損害等につきまして、一切の責任を負いません。
- 本付図1号で提供する情報の著作権は全て八女市にあり、得られた情報を営利目的など特定の目的で利用することはできません。
- 本付図1号に使用している地形図は、境界を示すものではありません。
- 本付図1号は、表示される図面の縮尺と異なる場合があります。
農地利用計画変更(農振除外・編入・用途区分変更)について
農用地区域の農地を一般的に「農振農用地(青地)」と呼ばれますが、この農地をやむを得ず住宅用地にするなど、農地以外の用途に利用したい場合は「八女市農業振興地域整備計画」の変更手続き(農振除外)が必要となります。なお、農地転用の許可は農振除外を行った上で受ける必要があります。
農振農用地に、農機具倉庫などの農業用施設を建てる場合や、農振農用地ではない農地(白地農地)を農振農用地にする場合も手続きが必要となります。
農地転用により、農地以外の用途(農業用施設の建築も含む)に利用しようとする際は、その農地が農振農用地(青地)でないか確認してください。また、その際に、農振除外の要件を満たしているかなど、農振除外の見込みがある農地かどうかの確認、利用計画の相談をお願いします。
農業振興地域農用地区域確認申請書 (PDFファイル: 47.1KB)
農振除外の要件(6要件)
農振除外を行うためには、下記のすべての要件を満たす必要があります(農振法第13条第2項)。このため、農振除外を検討されても、内容によっては要件を満たさず、農振除外ができない場合があります。
【1号要件】当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農振農用地以外に代替する土地がないこと。
(農地計画の具体性)具体的な転用計画等があり、不要不急の用途に供するためではないこと。
(規模の妥当性)計画する面積が過大なものではないこと。必要最小限の面積であること。
(代替性)農用地以外の土地を選定できない具体的な理由があること。
(関係法令の許可等)都市計画法の開発許可や、農地法の農地転用許可等の関係法令の許認可がなされる見込みがあること。
【2号要件】地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【3号要件】農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【4号要件】農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【5号要件】農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【6号要件】農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること。
農振除外等の手続きについて
市では、年2回(受付期間:6月1日~7月15日、12月1日~1月15日)変更申出の受付を行っています。申出書類等は、農振除外が見込まれることを確認した後、お渡ししています。
農振除外の見込みがあるものとして事前に県や土地改良区と協議が整ったもののみを受け付けますので、必ず事前協議をお願いします。
申出書受付から農振除外完了までおおむね1年程度の日数がかかります。