下水道事業受益者負担金について
受益者負担金とは

だれでもが利用できる一般の公共施設(道路・公園等)は、通常全額公費で建設します。しかし、下水道施設は、下水道事業認可区域のみに建設され、この事業費を全額公費で賄うとすれば、認可区域外の直接利用できない方にも同じように一様に負担をしてもらうことになり、市民全体から見た場合、負担の公平を欠くことになります。
また、市内全域に下水道が整備されても、その恩恵を受ける時期に相当の違いが出てきます。 そこで、この下水道の整備によって利益(生活環境の向上、土地の利用価値の増大等)を得る受益者に、建設事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」で、これは一つの土地に対して一度だけ負担してもらいます。
負担金を納めていただく方
受益者(負担金を納めていただく方)は、公共下水道が布設されることにより、家庭や事業所等から排出される汚水が公共下水道に流入する区域内に土地を所有している人が受益者となります。また、その土地が地上権、使用賃貸、賃貸借等による権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。ただし、土地の所有者と地上権等の権利者とが協議して、土地の所有者を受益者とすることが出来ます。


負担金の額について
受益地の区分 | 単位 | 均等割 | 面積割 (1平方メートル) |
負担金の 上限額 |
---|---|---|---|---|
1 専用住宅用地 | 受益者 | 82,000円 | 70円 | 20万円 |
2 多数の区分所有者が居住するマンション用地 | 区分所有者 | 48,000円 | 70円 | |
3 共同住宅用地 | 受益者 | 165,000円 | 70円 | 50万円 |
4 事業所等用地 (1)事業所等の建物の延べ床面積が300平方メートル以上で、かつ従業員が5人以上の用地 |
受益者 | 165,000円 | 70円 | 100万円 |
4 事業所等用地 (2)上記以外の用地 |
受益者 | 82,000円 | 70円 | 50万円 |
負担金の額は、上記の受益地の区分に応じて、均等割の額に、受益地の面積に対し1平方メートル当たり70円を乗じて得た額を加えて得た額となります。ただし、当該額が受益地の区分に応じて掲げる負担金の上限額を超える時は、当該負担金の上限額を負担金の額とします。
受益者負担金=均等割+受益地面積×70円
受益者負担金の計算方法
(例1) 敷地面積が330平方メートル(100坪)の専用住宅の場合
82,000円+330平方メートル×70円=105,100円
(例2) 床面積は5,000平方メートルの工場で従業員が50人の事業所の場合(敷地面積は15,000平方メートル)
165,000円+15,000平方メートル×70円=1,215,000円
上限が1,000,000円のため、負担金は1,000,000円
負担金の納付方法

受益者負担金は、「分割納付」と「一括納付」があります。
分割納付
5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(20期払い)納めていだきます。
一括納付
各納期において、当該納期以降(次年度以降の納期を含む場合に限る)に係る納付額の全部を納めることができる制度です。この場合は一括納付奨励金が交付されます。
一括納付奨励金
第1年度の第1期に全額納付したとき
納付額に20%を乗じた額
第1年度の第2期から第4年度の第4期までの間に残額を一括納付したとき
納付額に10%を乗じた額
ただし、未納の負担金がある場合、及び負担金の減免を受けて納付する場合は、この奨励金は交付されません
負担金の徴収猶予
次に該当する受益者の方は、一定の間、受益者負担金を徴収猶予します。
- 震災、風水害、火災等で納付が困難と認められる受益者
- 係争地に係る受益者
- 固定資産税の賦課地目が田、畑、山林、原野等である土地を有する受益者
- 公共下水道が使用できない宅地及び汚水を排出しない土地に係る受益者
負担金の減免
次に該当する土地については、負担金の一部又は全部が減免されます。
- 国・県・市の所有及び使用している土地
- 学校法人・社会福祉法人・宗教法人の所有又は使用している土地
- 自治会等が管理する施設に使用している土地(公民館)等
- 文化財に係る土地
- 墓地
- 私道(周囲に異なる2つ以上の宅地があり、誰もが自由に使用することができるもの)