10月1日は「浄化槽の日」
浄化槽の日
浄化槽の日は、昭和60年10月1日に、浄化槽法が全面施行されたことにちなみ、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活水準の向上、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に、当時の厚生省、建設省及び環境庁の主唱により制定されました。

浄化槽とは
浄化槽(合併処理浄化槽)は、微生物の働きを利用して、トイレ・台所・お風呂・洗濯などの生活排水をきれいな水にして放流するための装置で、水環境の保全に重要な役割を果たしています。合併処理浄化槽を利用すると、汲み取り便槽や単独処理浄化槽を使用している家庭から出る水の汚れを大いに減らすことができます。生活排水を浄化し、河川等の水環境を守っていきましょう。
単独浄化槽は、トイレの排水のみを処理する施設です。生活雑排水は処理されることなく放流されます。平成13年度以降新設が禁止されています。
汲み取り式便槽は、トイレの汚水を便槽に貯留し、定期的にバキューム車により回収する施設です。生活雑排水は処理されることなく放流されます。
浄化槽設置希望者向け(浄化槽設置補助金)
市では、専用住宅等へ合併処理浄化槽を設置する人に以下のように補助金を交付しています。
人槽 | 補助金限度額(令和5年度~令和7年度) | ||
新設 | 転換(撤去しない場合) | 転換(撤去する場合) | |
5人槽 |
498,000円 | 698,000円 | 928,000円 |
7人槽 | 621,000円 | 821,000円 | 1,051,000円 |
10人槽 | 822,000円 | 1,022,000円 | 1,252,000円 |
・転換とは、既存住宅の一部又は全部を残し、汲み取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に換えることです。
・転換(撤去する場合)の限度額は、撤去に係る処分費用と配管設置費用(最大23万円上乗せ)を含めた限度額です。
※補助金交付には要件がありますので、詳しくは本ページ下部の関連リンクをご参照いただくか、お問い合わせください。
●令和7年度の補助金交付申請書の受付
令和7年12月26日(金曜日)まで
※予算が終了した時点で受付終了となります。
浄化槽設置者向け(浄化槽の維持管理)
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つため、「保守点検」「清掃」「法定検査」を定期的に実施しましょう。
保守点検…機械の点検・調整、補修や消毒薬の補給などを行います。
清掃…浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る作業や内部設備を洗浄します。
法定検査…設置後、最初の検査(7条検査)と毎年実施する検査(11条検査)があり、いずれも指定検査機関が検査します。検査内容は、水質・外観・書類検査です。
※ 「保守点検」「清掃」「法定検査」の実施には費用がかかります。
